○釧路町情報セキュリティに関する文書取扱運用規程

平成15年10月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路町(以下「町」という。)における文書の安全対策として、文書管理規程(平成15年釧路町訓令第7号)に定めるもののほか、文書取扱いの手順、方法等の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「文書」とは、情報システムに記録されたデータ、ファイルを紙に出力したもの及びその他職務上利用するために保有する紙に記録された情報をいう。

(範囲)

第3条 この規程の運用範囲は、町の職員及び町の業務とする。

(文書の出力)

第4条 文書をプリンターで出力したときは、プリンター上に放置する等事務の停滞のないよう、速やかに必要な処理に付さなければならない。

(ファクシミリを利用した文書の取扱い)

第5条 ファクシミリにより受信した文書は、配付箱等により遅滞なく文書を処理すべき課に配付しなければならない。この場合において、受信した文書に特定の職員のみが知りうるべき情報、緊急を要する情報等がある場合は、直ちに文書が処理できるよう措置を講じるものとする。

2 個人情報その他の不開示情報、公表を予定していない内部情報等を含む文書をファクシミリにより送信するときは、予め受信者に送信する旨を通知し、送信後到達を確認する等十分な措置を講じなければならない。

(文書の保管管理)

第6条 重要な文書については、職員以外の者(特定の職員のみが取り扱うべき文書にあっては、当該職員以外の者)に持ち出されることができないよう格納又は施錠する等厳重に保管しなければならない。

2 機密性の高い情報を含む文書の保管をするときは、簿冊その他の保管用具の表示は、これからの情報の内容を一見して知ることができないものとしなければならない。

(文書の適切な使用)

第7条 事務処理上、自席その他の場所で文書を使用するときは、破損、紛失、盗難のないよう適切に管理し、又は、使用しなくなった文書は、速やかに保管場所に戻すよう努めるものとする。

2 退庁時又は一定時間文書の事務処理をする場所を離れるときは、文書を保管場所に戻す等整理し、職員以外の者に文書の情報が参照され、複写され、又は持ち出されることのないよう適切に取り扱わなければならない。

(文書の盗難等への対処)

第8条 文書の盗難、紛失等が発生したときは、直ちに文書取扱責任者に報告し、必要な措置をとるものとする。

2 文書取扱責任者は、盗難等の事実を調査し、直ちに総務課長に報告しなければならない。

3 総務課長は、盗難等の事実を釧路町情報セキュリティ対策委員会に報告し、再発防止策を講じる。

附 則

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

釧路町情報セキュリティに関する文書取扱運用規程

平成15年10月20日 訓令第10号

(平成15年11月1日施行)