○釧路町道路運送車両臨時運行許可取扱規則
昭和54年7月16日
規則第12号
(趣旨)
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関しては、この規則の定めるところによる。
(臨時運行許可の申請)
第2条 法第34条並びに施行規則第20条の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可を受けようとする場合は、別記様式によつて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請をする者が、町内に住所を有する者以外の者である場合は、町内に住所を有する者を保証人と定め、その者の住所を証明する書類を添付しなければならない。
(臨時運行の許可)
第3条 町長は前条の申請に基づき、臨時運行の許可をしたときは、その有効期間を定め、臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標を貸与するものとする。
2 前項の有効期間は、5日を超えない範囲で町長が定める。ただし、長期間を要する回送の場合、その他特に止むを得ないと認める場合は、この限りでない。
3 町長は、第1項の許可をしたときは、釧路町手数料条例(平成12年釧路町条例第3号)の定めるところにより手数料を徴収する。
(臨時運行許可証等の返還)
第4条 臨時運行許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了した日から5日以内に臨時運行許可証とともに、臨時運行許可番号標を町長に返還しなければならない。
2 前項の場合において臨時運行許可証を紛失したときは、その旨、臨時運行許可番号標を紛失又は損傷した場合はその旨を届出るとともに、その実費を弁償しなければならない。
3 保証人は、前2項の場合の保証の責を負うものとする。
(臨時運行許可証等の整理簿)
第5条 町長は、臨時運行許可証等の交付返還の状況を整理記録しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する
附 則(平成12年12月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。