○釧路町簡易郵便局規則
昭和45年9月16日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、簡易郵便局法(昭和24年法律第213号。以下「法」という。)の定めるところにより設置する簡易郵便局について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 設置する簡易郵便局の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事務取扱者並びに事務代理者の任用)
第3条 簡易郵便局における事務取扱者並びに事務代理者(以下「事務取扱者等」という。)は、町長が別に任用した者をもつてこれにあてる。
(事務取扱者等の任務)
第4条 簡易郵便局の事務取扱者等として任用された者は、法並びに法に基づき釧路町と日本郵便株式会社との間の簡易郵便局取扱事務委託契約書に定める条項により正確にその事務を執行しなければならない。
2 事務取扱者等は、前項に定めるもののほか事務の執行につき定めた業務上の命令を遵守しなければならない。
(事務取扱者等の勤務条件)
第5条 事務取扱者等は会計年度任用職員とし、勤務条件については釧路町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年釧路町条例第37号)及び釧路町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年釧路町規則第19号)及び釧路町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年釧路町規則第18号)に定めるところによる。
(補則)
第6条 簡易郵便局の事務に関し必要な事項はその都度定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は昭和47年7月1日から適用し、それまでの間は、従前の例による。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年11月13日規則第38号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
天寧簡易郵便局 | 北海道釧路郡釧路町中央9丁目36番地 |