○釧路町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年釧路町条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年釧路村規則第6号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項で規定する経験年数及び経験年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第2)に定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの職種別基準表に別段の定めがある場合にはその定めるところによる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。

2 任期が3月を超えないもの及び任用日数が90日を超えないものについては、第6条から前条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める給料の支給日は、常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第12条 条例第6条の規定により準用する給与条例第8条の4に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 条例第6条の規定により準用する給与条例第18条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第6条の規定により準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、給与条例第12条に規定する休日勤務手当及び給与条例第13条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 条例第6条の規定により準用する給与条例第11条第2項及び第5項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第6条の規定により給与条例第11条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第17条 条例第6条の規定により給与条例第12条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第19条 条例第10条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第14条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2項第2号掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第15条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第18条の規定により準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第18条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの年間平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例18条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第15条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第13条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第14条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第15条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第16条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第19条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 条例第20条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に21を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、釧路町町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年釧路町規則第18号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第28条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

附 則

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

3 この規則の施行日前において、改正前の法第3条第3項第3号の規定に基づく特別職非常勤職員、改正前の法第22条第5項の規定にする臨時的任用職員により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、本町に任用されていた者が引き続き会計年度任用職員に採用された場合において、令和2年6月1日の基準日における在職期間については、当該特別職非常勤職員、臨時的任用職員又は一般職の非常勤職員として任用されていた期間(令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間に限る。)を在職期間(欠勤、無給の休暇及び無給の休業期間を除く)とみなす。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

職種区分

基準となる職務

学歴

免許等

基礎号給

上限

職務

の級

号給

職務

の級

号給

(1)

行政事務

一般事務員の職務

高校卒

1

1

1

37

事務補助員の職務

高校卒

1

1

1

9

レセプト点検員の職務

高校卒

1

1

1

37

簡易郵便局事務取扱者の職務


1

21

1

21

簡易郵便局事務代理者の職務


1

21

1

21

図書室事務員の職務

高校卒

1

1

1

37

防災危機管理専門員の職務


2

41

2

49

(2)

行政業務

徴収員の職務


1

1

1

37

公務補(運転手業務を伴う)の職務


1

5

1

41

公務補の職務


1

1

1

37

用務員の職務


1

1

1

5

調理員の職務


1

1

1

37

調理補助員の職務


1

1

1

5

(3)

医療職

保健師の職務


1

21

1

57

看護師の職務


1

13

1

49

管理栄養士の職務


1

21

1

57

栄養士の職務


1

11

1

47

保健師(4年以上の実務経験等を有する者)の職務

大卒

2

1

2

37

保健師(5年以上の実務経験等を有する者)の職務

短大3卒

2

1

2

37

看護師(4年以上の実務経験等を有する者)の職務

大卒

2

1

2

37

看護師(5年以上の実務経験等を有する者)の職務

短大3卒

2

1

2

37

看護師(7年以上の実務経験等を有する者)の職務

短大2卒

2

1

2

37

管理栄養士(4年以上の実務経験等を有する者)の職務

大卒

2

1

2

37

管理栄養士(5年以上の実務経験等を有する者)の職務

短大3卒

2

1

2

37

管理栄養士(7年以上の実務経験等を有する者)の職務

短大2卒

2

1

2

37

(4)

福祉職

保育士(7年以上の実務経験等を有する者)の職務

短大2卒

2

1

2

37

保育士の職務


1

11

1

47

保育士補助員の職務


1

11

1

15

保育補助員(事務・保育)の職務(保育士の資格を有しない者)


1

1

1

37

保育補助員(保育)の職務(保育士の資格を有しない者)


1

1

1

5

子育て相談員の職務


1

11

1

47

児童館長の職務


1

21

1

57

児童厚生員の職務


1

11

1

47

児童厚生員補助員の職務


1

11

1

15

児童館補助員(事務・児童厚生)の職務(児童厚生員の資格を有しない者)

高校卒

1

1

1

37

児童館補助員(児童厚生)の職務(児童厚生員の資格を有しない者)

高校卒

1

1

1

5

手話通訳者の職務


1

5

1

41

介護支援専門員(6年生大学卒の学歴を有する者)の職務


2

17

2

53

介護支援専門員の職務


2

1

2

37

(5)

教育職

特別支援教育支援員(リーダー)の職務

高校卒

1

1

1

37

特別支援教育支援員の職務

高校卒

1

1

1

9

学習支援員(リーダー)の職務

高校卒

1

1

1

37

学習支援員の職務

高校卒

1

1

1

9

生涯学習アドバイザーの職務


1

21

1

57

スポーツコーディネーターの職務


1

21

1

57

備考

1 この表において「職種区分」とは、条例の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。

2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

3 この表において「実務経験等」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の経験年数と当該職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものを合わせた経験をいう。

別表第2(第7条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

会計年度任用職員としての在職期間(1年以上継続して在職した期間に限る。)

職務の種類が同種のもの

10割以下


職務の種類が類似しているもの

8割以下

他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

官公署、民間における企業体、団体等の職員としての在職期間(1年以上継続して在職した期間に限る。)

職務の種類が同種のもの

10割以下


職務の種類が類似しているもの

8割以下

他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

釧路町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第19号