○釧路町役場支所設置条例施行規則

平成9年4月1日

規則第12号

支所事務分掌規則(昭和38年釧路村規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、釧路町役場支所設置条例(昭和30年釧路村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 支所に次の係を設ける。

総務出納係

住民係

(支所長等の設置)

第3条 支所に支所長を、係に係長を置く。

2 必要に応じ支所に主幹を、係に主査を置くことができる。

(支所長等の職務)

第4条 支所長は、上司の命を受けて支所の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

3 主査は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

4 前項のほか職員は、上司の命を受けて担任する事務に従事する。

(決裁及び専決事案の代決)

第5条 支所長以下の職員は、別に定めるもののほか、次に定めるところにより決裁事案及び専決事案を代決することができる。

2 代決は、次の表に掲げる順序により、その職にある者が行う。

決裁者

代決順位

町長

支所長

第1代決者

支所長

係長

(事務分掌)

第6条 支所は、次の事務を分掌する。

事務分掌

総務出納係

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の編さん保存に関すること。

(3) 公印の看守に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 庁中取り締まりに関すること。

(6) 職員の服務に関すること。

(7) 交通安全の指導に関すること。

(8) 住民要望に関すること。

(9) 防災に関すること。

(10) 広報、公聴に関すること。

(11) 各支所所管区域内のコミュニティ施設の使用管理に関すること。

(12) 自動車臨時運行許可(昆布森・遠矢支所を除く。)に関すること。

(13) 税及びその他の歳入金の収納に関すること。

(14) その他支所内の他の所管に属さない事務に関すること。

住民係

(1) 戸籍法(昭和22年法律第244号)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出及び謄抄本の交付に関すること。

(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(3)埋火葬の許可に関すること。

(4) 墓地及び火葬場に関すること。

(5) 諸証明に関すること。

(6) 国民健康保険被保険者の資格取得、喪失に関すること。

(7) 国民年金に関すること。

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく児童、生徒の転入学に関すること。

(9) 各種届書等の送達に関すること。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

釧路町役場支所設置条例施行規則

平成9年4月1日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年4月1日 規則第12号
平成24年3月26日 規則第14号
平成24年3月26日 規則第16号