○釧路町役場支所設置条例

昭和30年1月1日

条例第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、釧路町に支所を置く。

第2条 支所の位置、名称及び所管区域は次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

釧路町役場昆布森支所

釧路町昆布森3丁目22番地1

昆布森1丁目から4丁目、大字昆布森村及び大字跡永賀村一円

釧路町役場雪裡支所

釧路町木場1丁目2番

光和、新開、北見団地、木場、桂、桂木、曙、睦、北都、豊美、雪裡、富原、雁来、国誉及び若葉一円

釧路町役場遠矢支所

釧路町河畔7丁目52番地

遠矢鳥通東、鳥通西、河畔、わらび、南陽台、よし野、遠矢南、柏西、柏東、緑、鳥里、字床丹、字トリトウシ原野、字トリトウシ、字遠野、字遠野原野、字イワボツケ、字達古武

附 則

この条例は、昭和30年1月1日より施行する。

附 則(昭和38年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし改正後の規定中、釧路村役場雪裡支所に関する部分の規定は昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年12月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月31日から適用する。ただし所管区域中光和、新開、北見団地、木場については、昭和51年10月20日から適用する。

2 この条例施行の日前において、前項ただし書の区域に関して処理した事務は、この条例の規定に基づき処理したものとみなす。

附 則(昭和55年3月24日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、釧路町役場遠矢支所に関する部分については、昭和55年6月1日から適用する。

2 この条例施行の日前において、曙、睦、北都、美栄、豊原、雪裡、富原、雁来、国誉及び若葉の区域に関して処理した事務は、この条例の規定に基づき処理したものとみなす。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月10日から施行する。

附 則(昭和58年8月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

附 則(昭和60年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年5月13日から適用する。

附 則(昭和61年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月12日から適用する。

附 則(昭和62年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月11日から適用する。

附 則(昭和62年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。

附 則(平成元年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月12日から適用する。

附 則(平成元年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月6日から適用する。

附 則(平成6年6月28日条例第11号)

この条例は、平成6年9月19日から施行する。

釧路町役場支所設置条例

昭和30年1月1日 条例第6号

(平成6年9月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第6号
昭和38年3月25日 条例第11号
昭和46年12月25日 条例第23号
昭和48年3月15日 条例第7号
昭和52年12月22日 条例第19号
昭和55年3月24日 条例第6号
昭和55年3月24日 条例第16号
昭和57年3月23日 条例第4号
昭和58年8月12日 条例第17号
昭和60年7月1日 条例第10号
昭和61年6月27日 条例第15号
昭和62年6月30日 条例第19号
昭和62年9月29日 条例第25号
平成元年6月30日 条例第16号
平成元年12月22日 条例第23号
平成6年6月28日 条例第11号