○釧路町役場支所設置条例
昭和30年1月1日
条例第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、釧路町に支所を置く。
第2条 支所の位置、名称及び所管区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
釧路町役場昆布森支所 | 釧路町昆布森3丁目22番地1 | 昆布森1丁目から4丁目、大字昆布森村及び大字跡永賀村一円 |
釧路町役場雪裡支所 | 釧路町木場1丁目2番 | 光和、新開、北見団地、木場、桂、桂木、曙、睦、北都、豊美、雪裡、富原、雁来、国誉及び若葉一円 |
釧路町役場遠矢支所 | 釧路町河畔7丁目52番地 | 遠矢鳥通東、鳥通西、河畔、わらび、南陽台、よし野、遠矢南、柏西、柏東、緑、鳥里、字床丹、字トリトウシ原野、字トリトウシ、字遠野、字遠野原野、字イワボツケ、字達古武 |
附 則
この条例は、昭和30年1月1日より施行する。
附 則(昭和38年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし改正後の規定中、釧路村役場雪裡支所に関する部分の規定は昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月31日から適用する。ただし所管区域中光和、新開、北見団地、木場については、昭和51年10月20日から適用する。
2 この条例施行の日前において、前項ただし書の区域に関して処理した事務は、この条例の規定に基づき処理したものとみなす。
附 則(昭和55年3月24日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、釧路町役場遠矢支所に関する部分については、昭和55年6月1日から適用する。
2 この条例施行の日前において、曙、睦、北都、美栄、豊原、雪裡、富原、雁来、国誉及び若葉の区域に関して処理した事務は、この条例の規定に基づき処理したものとみなす。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月10日から施行する。
附 則(昭和58年8月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。
附 則(昭和60年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年5月13日から適用する。
附 則(昭和61年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月12日から適用する。
附 則(昭和62年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月11日から適用する。
附 則(昭和62年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。
附 則(平成元年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月12日から適用する。
附 則(平成元年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月6日から適用する。
附 則(平成6年6月28日条例第11号)
この条例は、平成6年9月19日から施行する。