○会計管理者の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成9年4月1日

規則第3号

(組織)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び町長の権限に属する事務の一部を補助執行するため、出納室(以下「室」という。)を置く。

2 室には、次の係を置く。

(1) 審査係

(2) 出納係

(職制及び職務権限)

第2条 室に室長を置き、室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 係に係長を置き、係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 その他必要に応じ、室に室長補佐又は主幹、係に主査又は釧路町組織条例施行規則(平成24年規則第3号。以下「組織規則」という。)第14条に規定するその他の職員を置くことができる。

(1) 室長補佐又は主幹は、室長を補佐し、分掌事務を処理する。

(2) 主査は、係長相当職とし、上司の命を受け担当事務を処理する。

(3) その他の職員は、組織規則第14条に規定する職務を行う。

(代理)

第3条 室長は、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、その事務を代理する。

2 前項に規定する場合において、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、室長補佐又は主幹を置く場合にあっては室長補佐又は主幹が、室長補佐又は主幹を置かない場合にあっては審査係長が会計管理者の事務を代理する。

(事務分掌)

第4条 各係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

審査係

(1) 収入支出の審査及び確認に関すること。

(2) 会計事務の調査研究及び指導に関すること。

(3) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(4) 室内の事務事業計画の調整に関すること。

(5) 室内の連絡調整に関すること。

(6) 室内の予算、決算に関すること。

出納係

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産及び基金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出に関すること。

(4) 決算の調製及び提出に関すること。

(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(6) 財産の記録管理に関すること。

(7) 北海道収入証紙の出納及び保管に関すること。

(室内職員の配置)

第5条 室に配置された職員の係への配置は、総務部長との協議を経て出納室長が命ずる。ただし、主査以下の職員の配置については、総務部長への報告をもって協議に代えることができる。

(準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、組織規則を準用する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 収入役の補助組織設置規則(昭和39年釧路村規則第2号)は、廃止する。

附 則(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成24年3月26日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年10月1日規則第35号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成29年10月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成9年4月1日 規則第3号

(平成29年10月26日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年4月1日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第15号
平成24年3月26日 規則第15号
平成24年10月1日 規則第35号
平成29年10月26日 規則第25号