○議会の委任による長の専決処分事項の指定について
平成13年9月20日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は町長において専決処分できるものとする。
1 町有財産について不法行為又は不履行があった場合において、町が提起する訴えの目的の価格が100万円以下の訴訟、和解及び調停に関すること。
2 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、50万円以下のものの和解に関すること。
3 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が50万円以下の損害賠償の額を定めること。
4 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得処分に関する条例(昭和39年釧路村条例第8号)第2条の規定による議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約で、契約金額の増額もしくは減額が当該契約金額の10分の1を超えない変更契約を締結すること。ただし、変更契約金額が当該契約金額の10分の1以下であってもその額が500万円を超える場合は除く。