○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得処分に関する条例

昭和39年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方米以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

附 則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物、又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和35年釧路村条例第8号)は、廃止する。

附 則(昭和52年10月6日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に効力を有する契約の変更についてはなお従前の例による。

附 則(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年10月1日条例第20号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。ただし、平成5年9月30日までに締結した契約については、なお従前の例による。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得処分に関する条例

昭和39年3月23日 条例第8号

(平成5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第8号
昭和52年10月6日 条例第17号
昭和62年6月30日 条例第24号
平成5年10月1日 条例第20号