○釧路町職員の職の設置等に関する規則

平成24年3月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)第2条第1項に規定する職員のうち、町長の事務部局の職員の職については、この規則の定めるところによる。

(職)

第2条 職員の職は、次のとおりとする。

部長、課長、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、事務補、技術補、公務補

第3条 条例その他の規定により職を定められている者又は町長が必要と認めた者は、前条に規定する職と別の職を用いることができる。

2 前項の規定による職については、おおむね別表のとおりとし、前条の職に準ずるものとする。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月1日規則第37号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課長に準ずる職

課長補佐に準ずる職

係長に準ずる職

室長

参事

支所長

保育所長

子育て支援センター長

副参事

子育て相談員

釧路町職員の職の設置等に関する規則

平成24年3月26日 規則第13号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年3月26日 規則第13号
平成24年12月1日 規則第37号