○釧路町職員の職の設置等に関する規則
平成24年3月26日
規則第13号
(職)
第2条 職員の職は、次のとおりとする。
部長、課長、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、事務補、技術補、公務補
第3条 条例その他の規定により職を定められている者又は町長が必要と認めた者は、前条に規定する職と別の職を用いることができる。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月1日規則第37号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課長に準ずる職 | 課長補佐に準ずる職 | 係長に準ずる職 |
室長 参事 | 支所長 保育所長 子育て支援センター長 副参事 | 子育て相談員 |