○監査委員事務運営規程

平成8年3月25日

監査委員訓令第1号

釧路町監査委員事務運営規程(昭和49年監査委員訓令第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、釧路町監査委員の事務運営に関する大綱並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の協議)

第2条 監査委員の監査等に関する重要事項は、原則として監査委員の協議に基づき執行するものとする。

2 前項の協議は、監査委員相互において必要と認めたとき、随時に行うものとする。

3 第1項の協議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査等の方針に関すること

(2) 監査等の計画及び執行に関すること

(3) 監査等の結果に関する報告の決定又は意見の決定、講評、提出及び公表に関すること

(4) 規程の制定改廃に関すること

(5) 監査委員事務局の機構に関すること

(6) 前各号のほか、委員の職務に関する重要事項

(委員の事務分担)

第3条 監査執行上必要があるときは、監査委員協議により、業務の担任区分を定めることができる。

(代表監査委員)

第4条 代表監査委員の任期は、決定のときから在任期間とする。

2 代表監査委員を決定したときは、町議会、町長及び町の執行機関に通知するものとする。

3 法第199条の3第3項に規定する代表監査委員の職務代理は、識見を有する者のうちから選任された監査委員、議員のうちから選任された監査委員の順序によるものとする。

第2章 監査通則

(監査委員の使命)

第5条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、事務事業の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を提出及び公表することにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与するものとする。

(監査委員の責務)

第6条 監査委員は、事務事業に対する広い知識と深い理解をもち、かつ、正当な注意をもって監査等の実施及び報告書の作成を行わなければならない。

2 監査委員は、事実の調査及び認定並びに意見の表明を行うにあたっては、常に公平不偏の態度を保持するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 監査委員は、適切な監査方針のもと、監査委員の事務を補助する職員(以下「事務局職員」という。)を指導監督しなければならない。

(基本方針)

第7条 監査委員は、監査にあたっては、町の財務に関する事務の執行及び町の経営にかかる事業の管理(以下「事務事業」という。)並びに町の事務又は町長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(以下「町等の事務」という。)の執行が法第2条第13項及び第14項の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかに、とくに意を用いなければならない。

2 監査の実施にあたっては、事務事業の執行が予算及び議会の議決並びに法令等にのっとってなされているかに留意し、かつ、国の施策、町政の方針、町民の声等を参考として積極的指導的に行うものとする。

(計画的な監査の実施)

第8条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画を策定するとともに、適切な実施計画を作成し、これに基づいて秩序整然と、適時に実施しなければならない。

2 監査等の計画の樹立及び実施にあたっては、相互に有機的な関連をもたせ、総合して成果が上がるように調整運用するものとする。

(事務局職員の心得)

第9条 事務局職員が平素心がけなければならないこと及び監査等の執行にあたって注意を要すること等については、別に定めるところによる。

第3章 監査等の種類

(監査等)

第10条 監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査)

 町の財務に関する事務の執行が、適性かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

 町の経営にかかる事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(2) 事務執行監査(法第199条第2項の規定による監査)

町等の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの

(3) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査)

必要があると認めるとき定期監査に準じて実施するもの

(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)

財政援助を与えている団体若しくは出資・支払保証団体もしくは町が受益権を有する不動産受託者若しくは町の施設の管理受託団体に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、当該財政援助団体に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(5) 公金の収納又は支払い事務に関する事項(法第235条の2第2項及び企業法第27条の2第1項の規定による監査)

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は町長若しくは、企業管理者の要求に基づき、公金の収納、支払い等の事務処理が法令の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの

(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)

請求に係る事務の執行について実施するもの

(7) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)

要求に係る事務について実施するもの

(8) 町長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)

要求に係る事務の執行について実施するもの

(9) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)

請求の内容について実施するもの

(10) 町長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項、企業法第34条の規定による監査)

要求に係る事実等について実施するもの

2 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)

収入役及び企業管理者の行う現金(歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(2) 主務大臣又は知事からの委任に基づく検査(法第246条の4第1項の規定による検査)

委任事項について実施するもの

3 審査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 決算審査(法第233条第2項及び企業法第30条第2項の規定による監査)

決算その他関係諸表等の計数を確認するとともに、予算の執行並びに事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の計数を確認するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

第4章 監査計画及び監査手法

(監査計画の作成)

第11条 年間監査計画は、次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 年間における実施予定の監査等の種類及び対象

(2) 監査の対象別実施予定時期

(3) その監査の実施に関し必要と認める事項

2 実施計画は、監査等の種類別に次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 監査等の種類

(2) 監査等の対象

(3) 監査等の時期

(4) 監査等の担当者及び事務分担

(5) 監査等の基本方針

(6) 監査等の実施場所及び日程

(7) 監査等の項目及び着眼点

(8) 監査技術の選択

(9) その他監査等の実施上必要と認める事項

(監査等の着眼点)

第12条 前条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の着眼点は、別に定める監査等の着眼点のうちから適宜選択するものとする。ただし、監査等の対象が特殊又は異例なものについては、その都度監査等の項目及び着眼点を定めるものとする。

(監査等の手法)

第13条 監査等の手法は、監査等の種類、対象、目的、内部けん制組織及び内部監査(内部考査)の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査によるものとする。

2 試査は、監査等の対象となっている事項について、その範囲を合理的に決定し、かつ、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定する手法とする。

3 精査は、監査等の対象となっている事項について、違法、不正その他例外事項を発見し、又は問題点等を明らかにするため、全部にわたり精密に調査する手法とする。

(監査技術)

第14条 監査技術は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 一般監査技術

照合、証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。

(2) 個別監査技術

 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証すること。

 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。

 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認すること。

 質問 事実の存否又は問題点について、監査対象部所の職員などに質問して、回答又は説明を認めること。

 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別比率別、問題別等の分析をして異常の有無を確かめること。

 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。

(3) その他個別監査技術

 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにする。

 比較吟味 財政分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。

 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合それら2組の計数の過不足を追求し両者が事実上一致するかどうか確かめること。

 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること。

(事前通知等)

第15条 監査等を実施するにあたっては、特別の場合を除き、監査対象部所等の長に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知するとともに関係書類及び必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求めて行うものとする。

(監査等の講評)

第16条 監査等に基づく関係責任者に対する講評は、原則として監査等の結果に関する報告の提出及び公表前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。

(監査等の記録)

第17条 監査等の実施した事項の事実関係並びに出所、根拠は、監査調書に記録するものとする。

(提出及び公表)

第18条 監査等を終了したときは、その結果に関する報告を法第199条第9項等の規定により、議会又は町長並びに町の執行機関等に提出しなければならない。この場合報告は、原則として文書をもって行うものとする。

2 前項の報告については、速やかに公表しなければならない。この場合の公表は、釧路町公告式条例(昭和30年釧路村条例第2号)の定めるところによる。

(意見の提出)

第19条 監査等の結果に基づいて必要があると認めるときは、前条の監査等の結果に関する報告に添えて、法第199条第10号の規定による意見を提出するものとする。

(決算等審査意見書の提出)

第20条 決算審査及び基金の運用状況審査を終了したときは、審査意見を町長に提出するものとする。

(報告等以前の周知の禁止)

第21条 監査等の結果は、原則として、報告の提出又は公表若しくは意見の提出以前に、関係者以外のものに知らせてはならない。

(報告書等の記載事項)

第22条 監査報告書、検査報告書及び監査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載するものとする。

(1) 報告書の日付

(2) 監査を実施した監査委員名

(3) 監査等の種類

(4) 監査等の概要

 監査等の実施期間

 監査等の実施した課等又は事務所名若しくは事業所名(財政援助団体等にあっては団体名)

 監査等の対象とした事項及び範囲

 その他監査等の目的又は着眼点

(5) 監査等の結果

 監査等による事務の執行、事業の管理状況等についての意見

 指摘事項

(監査等の結果の処置)

第23条 監査委員は、監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見について監査対象部所から適時処置状況報告を求めるものとする。

第6章 事務局

第24条 削除

(事務局の職員)

第25条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 事務局に必要に応じて事務局次長を置く。

3 第1項第2号の書記に充てる職員の職は、釧路町職員の職の設置に関する規則(平成24年釧路町規則第13号)第2条の規定に基づく主事補以上の職とする。

(事務の掌理)

第26条 事務局長は、監査委員の命を受け所属職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐して事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 書記は、上司の命を受け担任事務に従事する。

(職務の代理)

第27条 事務局長が欠けたとき又は事務局長に事故あるときは、事務局次長がその職務を代理する。

(事務局長の決裁事案の専決)

第28条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担を定めること。

(2) 職員の日帰り出張を命ずること。

(3) 職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずること。

(4) 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

(5) 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。

(6) 各種資料の作成、収集又は配布に関すること。

(7) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

(準用)

第29条 事務局の事務処理並びに職員の任免、分限、服務及び給与に関しては、この規程に定めるもののほか釧路町の関係条例等の規定を準用する。

第7章 告示及び公印

(告示)

第30条 監査委員の行う告示は、釧路町公告式条例(昭和30年釧路村条例第2号)の例による。

(公印)

第31条 公印の名称、形状、規格、書体、使用区分及び個数は、次のとおりとする。

公印の名称

形状

規格

書体

使用区分

個数

釧路町監査委員の印

正方形

21ミリ

てん書

監査委員名をもってする辞令用

1

正方形

18ミリ

てん書

監査委員名をもってする公文書用

1

釧路町監査委員事務局長の印

正方形

18ミリ

てん書

事務局長名をもってする公文書用

1

2 公印の管理は、事務局長が行う。

第8章 雑則

(委任)

第32条 この規程に定めるもののほか、監査委員の事務運営に関する必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(釧路町監査委員事務局規程の廃止)

2 釧路町監査委員事務局規程(昭和48年釧路村監査委員訓令第1号)は、廃止する。

附 則(平成10年6月10日監査委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成12年2月8日監査委訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月28日監査委訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月26日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月15日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日監査委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

監査委員事務運営規程

平成8年3月25日 監査委員訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成8年3月25日 監査委員訓令第1号
平成10年6月10日 監査委員訓令第1号
平成12年2月8日 監査委員訓令第1号
平成14年3月28日 監査委員訓令第1号
平成18年4月26日 監査委員訓令第1号
平成22年11月15日 監査委員訓令第1号
平成24年3月30日 監査委員訓令第1号
令和2年3月19日 監査委員訓令第1号