○釧路町議会政務活動費の交付に関する規則
平成17年3月22日
規則第20号
釧路町議会政務調査費の交付に関する規則(平成14年釧路町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年釧路町条例第14号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の方法)
第3条 各各派及び議員は、政務活動費の交付を受けるための専用の口座を設けるものとする。
2 町長は、前項の規定により設けられた口座に振り込むものとする。
(収支報告書の閲覧)
第7条 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して10日を経過した日の翌日から行うことができる。
2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行う。
附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。