○釧路町議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月22日

規則第20号

釧路町議会政務調査費の交付に関する規則(平成14年釧路町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年釧路町条例第14号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条の規定に基づく交付申請は、各派にあっては別記第1号様式、議員にあっては別記第2号様式によるものとする。

(交付の方法)

第3条 各各派及び議員は、政務活動費の交付を受けるための専用の口座を設けるものとする。

2 町長は、前項の規定により設けられた口座に振り込むものとする。

(変更届)

第4条 条例第10条の規定による変更届は、別記第3号様式とする。

(収支報告書)

第5条 条例第11条第1項から第3項に規定する収支報告書の様式は、別記第4号様式とする。

2 前項の収支報告書を町長に送付するときは、別記第5号様式をもって行うものとする。

(証拠書類等にかわるもの)

第6条 条例第11条に規定する収支報告書に領収書原本を添付できないときは、議長の証明(別記第6号様式)をもって、これにかえることができる。

(収支報告書の閲覧)

第7条 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して10日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行う。

附 則

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に交付された政務調査費の処理については、この規則の相当規定により処理したものとみなす。

附 則(平成20年7月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成25年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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釧路町議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月22日 規則第20号

(平成25年3月26日施行)