○釧路町議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月17日

条例第14号

釧路町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年釧路町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、釧路町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会運営委員会委員の選出基準(平成7年11月1日施行)第2条に規定する党派及び会派(以下「各派」という。)又は議員に対し、政務活動費を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、各派及び議員が実施する調査研究、研修、広報等、町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、各派にあっては別表第1に、議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付対象)

第3条 政務活動費は、次の各号に掲げるものに対し交付する。

(1) 釧路町議会の各派

(2) 釧路町議会議員の職にある者

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする各派の代表者及び議員は、次の各号に定める日(以下「基準日」という。)から起算して30日以内に議長を経由し、政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 議員の任期満了による一般選挙により当該選挙後初めて各派構成の届出があった日、議員にあっては任期開始日

(2) 年度途中における議員の繰上補充又は補欠選挙により、議員が当選したときは当該議員の任期開始日

(3) 前2号以外にあっては4月1日

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その交付決定を行い各派の代表者及び議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法)

第6条 各派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けたときは速やかに、町長に対し政務活動費の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付しなければならない。

(各派に係る政務活動費の交付額等)

第7条 各派に係る政務活動費は、基準日において当該各派の所属議員数に年額180,000円を乗じて得た額を交付する。ただし、年度途中において議員の任期が満了するときは、基準日において当該各派の所属議員数に任期満了日が属する月までの(一般選挙後初めて各派構成の届出があった日の属する月の翌月(その日が月の初日のときは当月)から年度終了日の属する月までの)月数を乗じたものに、一月当り15,000円を乗じて得た額を交付する。

2 各各派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

3 交付申請後において、各派の所属議員に辞職、失職、除名、死亡若しくは所属各派からの脱会、除名又は議会の解散があったときは、これらの事由が生じた日の属する年度の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の各派が他の各派と合併、又は各派が解散、増員したときも同様とする。

(議員に係る政務活動費の交付額等)

第8条 議員に係る政務活動費は、基準日に在職する議員に対し年額180,000円を交付する。ただし、年度途中において議員の任期が満了するときは、基準日において任期満了日が属する月までの(一般選挙後における任期開始日の属する月の翌月(その日が月の初日のときは当月)から年度終了日の属する月までの)月数に、一月当り15,000円を乗じて得た額を交付する。

2 年度の途中における繰上補充又は補欠選挙により議員が当選したときは、基準日の属する月の翌月(その日が月の初日のときは当月)から年度終了日の属する月までの月数に、一月当り15,000円を乗じて得た額を交付する。

3 交付申請後において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散があったときは、これらの事由が生じた日の属する年度の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(経理責任者)

第9条 各派は、当該各派所属議員の中から政務活動費に関する経理責任者を選任しなければならない。

(変更届)

第10条 各派の代表者は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、議長を経由し町長に対し速やかに変更届を提出しなければならない。

(収支報告書)

第11条 各派の代表者及び議員は、その年度の政務活動費収支報告書(以下「収支報告書」という。)に領収書原本を添付して、年度終了日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

2 各派の代表者は、各派が消滅したときは、前項の規定にかかわらず、当該各派が消滅した日までの収支報告書に領収書原本を添付して、各派が消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、第1項の規定にかかわらず、当該議員でなくなった日までの収支報告書に領収書原本を添付して、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

4 議長は、前3項の規定により提出された収支報告書の写しを、町長に送付しなければならない。

(議長の調査)

第12条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が領収証その他の支出を証すべき書面を添えて提出されたときは、必要に応じて調査を行うなど使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第13条 各派及び議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、各派及び議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

2 各派の代表者及び議員は、年度の途中において次の各号に掲げる事由が生じたときは、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該事由が生じた日までに行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(1) 各派が消滅したとき。

(2) 議員は、任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡、又は議会の解散により議員でなくなったとき。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第14条 第11条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して10年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に掲げるものは、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人、その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、本条例施行により利害関係を有するもの

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の規定により交付した政務調査費は、この条例による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

附 則(平成20年9月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年12月20日条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の釧路町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、施行の日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

各派に係る政務活動に要する経費

項目

内容

調査研究費

各派が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費

(調査委託費、交通費、宿泊費等)

研修費

各派が行う研修会、講演会の実施に必要な経費並びに他団体等が開催する研修会、講演会等への参加に要する経費

(会場費、機材借上げ料、講師謝金、会費、交通費、宿泊費等)

会議費

各派における各種会議に要する経費

(会場費、機材借上げ料、資料印刷代、茶菓子代等)

資料作成費

各派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

(印刷代、製本代、原稿料等)

資料購入費

各派が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費

(書籍購入代、新聞・雑誌購読料等)

広報費

各派が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費

(広報誌、報告書等印刷代、送料、交通費等)

事務費

各派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費

(事務用品代、備品のリース代、通信費等)

※( )内は例示

備考

1 この表中の「交通費、宿泊費」は実費とし、その計算、支給方法及び日当については釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号)を準用する。

2 交通費とは、調査研究その他の活動に資するための移動の経費として、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃等をいう。

別表第2(第2条関係)

議員に係る政務活動に要する経費

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費

(調査委託費、交通費、宿泊費等)

研修費

団体等が開催する研修会、講演会等の実施に必要な経費

(会費、交通費、宿泊費等)

会議費

議員が行う町政に関する住民要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費

(会場費、機材借上げ料、交通費、資料印刷代等)

資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

(印刷代、製本代、原稿料等)

資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費

(書籍購入代、新聞・雑誌購読料等)

広報費

議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費

(広報誌、報告書等印刷代、送料、交通費等)

事務費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費

(事務用品代、備品のリース代、通信費等)

※( )内は例示

備考

1 この表中の「交通費、宿泊費」は実費とし、その計算、支給方法及び日当については釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号)を準用する。

2 交通費とは、調査研究その他の活動に資するための移動の経費として、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃等をいう。

釧路町議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月17日 条例第14号

(平成25年3月26日施行)