○釧路町議会運用内規

平成5年6月28日

議会訓令第1号

第1章 総則

第1節 議会の呼称

1 議会の呼称は、会期ごとに順次回数を追って定例会、臨時会の別に○年第○回釧路町議会定例会(臨時会)とし、暦年更新する。

第2節 議会の招集

2 定例会は、年4回とし、3月、6月、9月及び12月に招集する。

3 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための初議会が招集されるのが通例である。

4 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後に招集される議会においては事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、その写しを添えて議長(事務局長)に通知される。

5 議長(一般選挙後に招集される議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。

第3節 告示依頼

6 臨時会において、議員の発議する事件並びに請願(陳情)及び継続審査中の事件を付議するときは、議長から町長に対し、告示を依頼する。ただし、開会中に急施を要する事件があるときは、この限りでない。

第4節 参集

7 応招及び出席の通知は、議員控室に備え付けの議員出席簿に押印し、氏名標を表示する。

8 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届を議長に提出する。ただし、その開議時刻までに届け出ができない場合は、あらかじめ口頭又は電話で届け出る。

9 議員が会議に遅参若しくは早退しようとするときは、口頭又は電話で議長に届け出る。

10 議員が閉会中においても、議会外の用務のため3日以上町を離れるときは、議長に通知する。

第5節 議席

11 一般選挙後の最初の会議における仮議席は、議長席にむかって前列右端を1番とし、最年少の議員から左端に順次着席し一列を終わる。以下同様に最終列の左端で終わり、これを臨時議長が指定する。

12 議席は、一般選挙後の最初の議会招集日の、議長、副議長選挙終了後に、くじを引く順番のくじを引いた後、くじにより議席を定め、これを議長が指定する。

13 議席番号は、議長席にむかって前列右端を1番とし順次左端に及び、一列を終わる。以下同様に最終列の左端で終わる。

14 議長の議席は最終番、副議長の議席は最終2番とする。

15 補欠議員の議席は、前任者の議席をあてるのを通例とする。

第6節 会期

16 会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。

17 会期の延長は、会期終了の当日議決する。

18 会期の延長を議決したときは、議決時不在の議員に通知する。

19 会期及び会期の延長は、期間及び日数を議決する。

第7節 議会の開閉

20 議会の開閉は、議長が宣告する。ただし、閉会については、議長の宣告が無くても、会期の終了により閉会となる。

第8節 会議時間

21 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。

会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。

22 会議の開始は、ブザーで報じ、開議定刻前に予鈴を、開議定刻に本鈴を鳴らす。

会議に出席した議員は、氏名標を立て、会議が終わったときは倒して退場する。

第9節 休会

23 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議の上、議長が会議に諮って決める。

休会中の休日は、これを休会日数に算入する。

24 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に通知する。

第10節 紹介及びあいさつ

25 一般選挙後最初の議会における臨時議長の紹介は、事務局長が行う。

26 一般選挙後最初の議会開会にあたり、町長があいさつを述べるのを通例とする。

27 一般選挙後最初の会議において、臨時議長が議員の自己紹介を行わせる。

28 補欠選挙で選挙された議員については、当選後最初の会議において議長が紹介する。

29 一般選挙後最初の会議において、議長は理事者及び執行機関の幹部職員の紹介を行わせる。

30 議長は、町長、副町長及び教育委員会の委員、監査委員(議員であるものを除く)等から就退任のあいさつの申し出があったときは、発言を許可し、議場で行わせることができる。

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

31 議員又は委員会提出議案(条例、会議規則等)、意見書案及び決議案については暦年ごとに、発議(委)第○号、意見書案第○号、決議第○号と、その種別により一連番号を付ける。

32 町長提出議案、報告及び諮問等は、暦年ごとに議案第○号、報告第○号、諮問第○号等と、その種別により一連番号を付ける。

33 町長から提出される議案等の写しは、その必要部数を印刷し、議長に送付される。

34 議長は、議案等の写しを各議員に配付する。

35 議員又は委員会発議案の提出方法は、次のとおりとする。

(1) 議員が提出しようとする発議案は、所定の書式により、案文に賛成者議員の署名、押印のうえ、一般質問同様、議会運営委員会開催の前々日までに議長に提出する。ただし、開会中に急施を要する事件があるときは、この限りでない。

(2) 委員会で提案しようとする発議案は、委員長である議員が提出者となる。

(3) 請願(陳情)採択に伴う意見書の発案は関係委員会の所管とする。

36 議長は、議員による発議案の写しを、各議員に配付する。

37 議長は、同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議会運営委員会において調整する。

38 議会推薦の農業委員の人選については、議会運営委員会で協議することを原則とし、議会議員が農業委員に選出された場合は議会議員の任期とする。

第2節 動議の提出

39 修正案は、所定の書式により、案文に賛成者議員の署名、押印のうえ、議長に提出する。

40 事件の撤回を求める動議、審議不要の動議等法令に反する動議は、議長はこれをとりあげることができない。

41 議長の宣告に対する異議は、法律又は会議規則に規定するもの以外は、申し立てできない。

第3節 修正案の提出

42 付託議案に対する委員会の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案の写しを各議員に配付する。

第4節 議案等の撤回及び訂正

43 議会が受理した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。

44 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を各議員に配付する。ただし簡易な字句等の訂正については、口頭により議長に申し出により行うことができる。

第3章 議事日程

第1節 議事日程の作成及び配付

45 議事日程に記載する事件は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議席の指定及び変更

(2) 会議録署名議員の指名

(3) 会期の決定及び延長

(4) 諸般の報告

(5) 行政報告

(6) 議長及び副議長の選挙並びに辞職

(7) 仮議長の選挙

(8) 議員の辞職

(9) 常任委員の選任及び所属変更

(10) 議会運営委員の選任及び辞任

(11) 一般質問

(12) 代表質問

(13) 議案等

(14) 事件の撤回及び訂正

(15) 委員会報告書が提出された議案等

(16) 委員会の閉会中の継続審査又は調査

(17) 委員会の審査又は調査の期限

(18) 委員会の中間報告

(19) 委員会の所管事務調査報告

(20) 特別委員会の設置

(21) 特別委員の選任及び辞任

(22) 選挙管理委員の罷免

(23) 監査委員の罷免

46 議事日程は、一議案一日程として作成し、一日ごとに順次番号をつける。

47 一般選挙後の最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。

48 一般選挙後最初の会議の議事日程はおおむね次による。

(1) 臨時議長が作成する議事日程

イ 仮議席の指定

ロ 議長選挙

(2) 議長が作成する追加議事日程

イ 議席の指定

ロ 会議録署名議員の指名

ハ 会期の決定

ニ 副議長選挙

ホ 常任委員の選任

ヘ 議会運営委員の選任

ト 一部事務組合議会議員の選挙

チ 広域連合議会議員の選挙

リ 監査委員の選任同意

ヌ 広報編集特別委員の選任

49 議事日程は、おそくとも当日の開議までに議員に配付する。

50 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して翌日(次の会議日)の議事日程に記載する。

第2節 日程の順序変更及び追加

51 日程の順序変更は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。

52 会議を開いた後、新たな事件が提出されたときは、議長の発議により、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。

議員から新たな事件を追加する動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。

53 新たな事件を日程に追加し、その順序を変更して直ちに議題とする必要がある場合は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。

54 日程の追加を要する事件が提出され、その日程追加が否決されたときは、議長は、後日の議事日程に記載し、議題とする。

55 日程の追加を要する事件が、会期の最終日に提出され、その日程追加が否決されたときは、その事件は会期の終了により審議未了廃案となる。

第4章 選挙

第1節 選挙の方法

56 選挙の方法は、投票を原則とする。ただし、指名推選によることもできる。

57 議長及び副議長の選挙は、投票により行うのを通例とする。

58 選挙管理委員、同選挙管理委員補充員、一部事務組合議会議員及び広域連合議会議員の選挙は、指名推選により行うことを通例とし、選挙管理委員補充員の補欠の順序は議長が会議に諮って決める。

59 投票をもってする選挙(又は表決)は、日を単位として行い、2日間にわたって行うことはできない。この場合は、翌日改めて投票を行う。

60 指名推選の方法により選挙を行うときは、議長発議又は議員の動議により、会議に諮って、異議がなければ、次の方法による。

(1) 議長指名による場合

議長発議又は議員の動議により、議長が指名することを会議に諮って、異議がないときは議長が指名し、その指名を受けた者を会議に諮って、異議がなければその者を当選人とする。

(2) 議員の動議による場合

議員の動議により、指名者を会議に諮って、異議がないときは指名者が指名し、その指名を受けた者を議長が会議に諮って、異議がなければその者を当選人とする。

第2節 投票及び開票

61 投票に当たっては、事務局長(職員)に点呼させる。

62 議員は、点呼に応じ、議長席に向かって右方から順次登壇して、投票用紙を投票箱に投入し、議席に復する。

議長は、点呼の最後に議長席において投票する。

63 立会人は、議席順を原則として議長が順次指名する。

第3節 選挙の結果

64 投票の効力に関し異議がある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。

65 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。

66 議会における選挙により当選した議員は、当選の告知を受けた後、登壇又は議席において就任のあいさつを行う。この場合、就任のあいさつにより当選を承諾したものとみなす。

67 当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。

第5章 議事

第1節 説明員

68 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から町長又は行政委員会の長に対し行う。ただし、緊急の場合は口頭により行う。

69 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び行政委員会の長などのほか、原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた課長職以上の者とし、議長に通知のあった者とする。

第2節 諸般の報告

70 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて行う。

(1) 議員の異動報告

(2) 閉会中の副議長、議員の辞職許可報告

(3) 委員長、副委員長の選任及び辞任の報告

(4) 議案等の受理及び撤回

(5) 請願、陳情の受理及び付託前の取下げ

(6) 監査、検査結果の報告

(7) 請願、陳情の処理経過及び結果の報告

(8) 一部事務組合議会の報告

(9) 広域連合議会の報告

(10) 系統議長会関係の報告

(11) 慶弔に関する事項の報告

(12) 説明員の報告

(13) その他報告すべき事項

71 諸般の報告のうち、議長において必要と認めたものについては、事務局長(職員)に朗読させる。

72 法令に基づく報告書等は執行機関において作成し、議員に配付される。

73 町長等の行政報告は、議長の諸般の報告の次に行う。

74 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、原則として行わない。

第3節 議題及び議案等の説明

75 議員又は委員会が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、内容の明確なものについては、趣旨説明を省略することができる。

76 決算を議題に供したときは、町長の説明の後、決算審査意見書について、必要に応じて監査委員に説明を求める。

第4節 除斥

77 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。

78 除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは、議長は会議に諮って決定する。

79 除斥された議員は、その会議を傍聴することは適当ではない。

第5節 委員会付託

80 議長は、常任委員会に付託する事件で所管の委員会が明確でないものは、議会運営委員会に諮問し、あらかじめ調整のうえその所管を決定する。

81 議長は、議案を委員会に付託するときは、本会議中心主義の場合は議決により付託し、委員会中心主義の場合は議案付託表を配付して付託する。

82 2以上の委員会に関連する議案は、議会運営委員会の協議を経て主たる委員会又は特別委員会に付託する。

第6節 委員会の中間報告

83 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告をするときは、あらかじめ議長に申し出る。

第7節 委員会報告

84 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配付する。

85 常任委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序による。

86 委員長報告の原稿は、委員長が作成する。

87 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。

88 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可する。

89 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し、議長に申し出る。

90 委員長報告の中で、付帯決議、希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。

第8節 少数意見の報告

91 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。

92 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。

93 少数意見の留保者に事故のあるときは、代理報告は認めない。また委員長報告の中に少数意見を併せて報告することで、あらかじめ少数意見者の了解を得たときは、会議に諮って少数意見の報告は省略する。

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告

94 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。

95 議員の発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが、代表質問の質問、再質問及び一般質問は発言席で、質疑及び議事進行に関する発言については、議席で起立して発言することができる。

96 議事進行に関する発言を求めるときは、「議事進行」と呼称し、議長の許可を得る。

97 議事進行に関する発言は、議長は、直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わるまで許可しない。

98 質問又は質疑に対して、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。

第2節 一般質問

99 一般質問は会期の始めに行う。

100 一般質問の通告は、議長の定める日までに行う。なお、通告にあたっては、質問の内容を具体的に記載しなければならない。

101 議長は、一般質問通告一覧表を作成し議員及び関係者に配付する。

102 議長は、議員から通告のあった質問の要旨について、あらかじめ執行機関に通知する。

103 一般質問の順序は、原則として通告順により、議長が定める。ただし、質問通告者が質問の順序により発言することが困難な場合は、質問日の前日までに理由を付して質問順序の変更を議長に申し出ることができる。この場合の質問の順序は最終の順位とする。

104 一般質問の質問者は発言席において質問を行う。なお、質問時間は答弁を含め90分以内とする。

105 質問は1件ごとに一括質問、一括答弁とし、再質問については一問一答方式とする。

106 一般質問に対する関連質問は、許可しない。

107 議員は、その質問内容及び再質問が他の議員と重複しないよう努めるものとする。

108 一般質問は、町長その他執行機関の最高責任者の所信を問う立場で行う。

109 質問者は、原則として原稿を作成し、それによって発言する。

第3節 代表質問

110 議員は、町政執行方針及び教育行政執行方針について、議長の許可を得て質問することができる。

111 代表質問は、各派代表1名とする。

112 質問者は、議長の定める日までにその要旨を文書で通告しなければならない。

113 代表質問の順序は、原則として抽選によるものとし、その質問順序の変更はできない。ただし、質問者に事故あるときは、あらかじめ各派の代表者が、質問者の変更を議長に申し出ることができる。

114 代表質問の質問時間は答弁を含め90分以内とする。

第4節 緊急質問

115 緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文章で議長に申し出る。

116 緊急質問に対する関連質問は行わない。

117 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。

第5節 発言の取消し及び訂正

118 会議における議員の発言について、不穏当(不適当)な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当(不適当)な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査の上措置します」と宣告し、記録を調査の上、不穏当(不適当)であると認めた場合は、本人の了解を得て、その部分を取消し、配付(閲覧用を含む)する会議録には、その部分の発言は記載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。

119 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取扱う。

第7章 質疑・討論及び表決

第1節 質疑

120 本会議における質疑は、一問一答方式とし、通告制を用いず、議席において起立して発言しなければならない。

121 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑は会議規則の定めるところによる。

122 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしない。

123 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する疑義にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。

第2節 討論

124 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せて、これを行う。

(1) 委員会に付託しない場合

① 修正案のない場合=原案反対者-原案賛成者

② 修正案のある場合=原案賛成者-原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

(2) 委員会に付託した場合

① 報告が可決の場合=原案反対者-原案賛成者

② 報告が否決の場合=原案賛成者-原案反対者

③ 報告が修正の場合=原案賛成者-原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

(3) 委員長報告後修正案のある場合=原案賛成者-原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

(4) 委員長報告が可決で少数意見のある場合=原案賛成者-少数意見賛成者

(5) 委員長報告が否決で少数意見のある場合=原案反対者-少数意見賛成者

125 討論においては、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。

126 一括議題として事件に対する討論は、一括して行うことができる。

127 人事案件に対する討論は、省略するのを通例とする。

128 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。

(1) 会期決定の議決

(2) 会期延長の議決

(3) 休会の議決

(4) 休会の日の開議の議決

(5) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の許可

(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決

(7) 委員会の審査又は調査に対して期限を付ける議決

(8) 中間報告を求める議決

(9) 発言取消しの許可

(10) 請願の特別委員会付託の議決

(11) 請願の委員会付託省略の議決

(12) 会議規則の疑義に関する決定

(13) 議事進行の動議の議決

第3節 表決

129 委員会の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決の場合は原案について採決する。

130 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。

131 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとする。

(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合

原案に最も遠いものから先に表決をとる。

(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合

まず、共通部分を表決に付するのが通例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときは、各案ごとに表決に付することもある。

(3) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通の部分がない場合

議員の修正案から先に表決をとる。

(4) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通の部分がある場合

まず、議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付する。

次に議員の修正案と委員会の修正案共通部分について表決に付する。

最後に、議員の修正案と委員会の修正案と共通部分を除く委員会の修正案を表決に付する。

132 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決するのが原則である。ただし、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。

133 人事案件のうち、副町長、教育委員、識見を有する者のうちから選任される監査委員の表決は、投票によることを通例とする。

134 全員が、異議がないと認められる軽易な事件の表決は、簡易表決による。

135 意見書、決議案は、おおむね最終日の会議において採決する。

第8章 委員会

136 議員は、原則として1箇の常任委員となるものとし、その選任にあたっては、あらかじめ議長が議会運営委員会又は議員協議会あるいは各派の代表者と協議、調整のうえ会議に諮って指名する。

137 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。

138 委員会における質疑は一問一答方式とし、委員長の許可を得た後、議席において起立により発言する。ただし、委員長が認めた場合は、着席のまま発言することができる。

139 議長は、常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任することができる。

140 常任委員の所属変更は、相互の変更を希望する当該委員が議長に申し出、議長が会議に諮って、その所属を変更する。

変更を希望する委員会の委員に欠員があるときは、当該委員の申し出のみによって、議長が会議に諮って、その所属を変更する。

141 議長は、特別委員にならないのを原則とする。

142 特別委員会の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称する。

143 特別委員の選任は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。

144 特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。

145 連合審査会を開く旨の議長への通知は、関係委員長の連名で行う。

146 連合審査会の開催通知は、関係委員長の連名で行う。

147 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主宰する。

148 連合審査会に付した事件の表決は、主たる委員会において行う。

149 委員会に付託された審査又は調査事件を、閉会中もなお継続して行おうとするときは、委員会から申し出るのが原則であるが、委員会に付託する際に、これを議決することもできる。なお、長期に渡って審査又は調査の必要があるときは、審査又は調査終了まで閉会中もこれを行う旨の議決をすることもできる。

第9章 請願(陳情)

150 議長は、請願の紹介議員にならないのを原則とする。また、当該事項を所管する委員会の構成員についても同様とする。

151 請願者が、請願書を取り下げようとする場合は、取下申出書を議長に提出しなければならない。

152 請願の訂正については、原則としてこれを認めない。

153 委員会付託を省略して本会議で審議する請願について、必要があるときは、紹介議員に説明をさせる。

154 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。

155 採択すべきものと決定した請願で、執行機関にその処理経過及び結果の報告を請求するときは、その旨を委員会で決定し、報告書に付記する。

156 町長等から、請願の処理経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は、次の会議において議員に配付し、報告する。

157 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「みなし採択(不採択)」とする。

158 同一会期中において、請願がすでに議決した請願の内容と同一のものについては「みなし採択」又は「みなし不採択」として取扱う。ただし、必要がある場合は、議決することができる。

159 金額又は率を限定、あるいは明示した請願及びこれに類する陳情を受理するに当たっては、限定や明示しないよう改めさせることができる。

160 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採択することができる。

161 閉会中の継続審査に付された請願について、取り下げの申し出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の会議において許可を求める。

162 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理し、請願書の例により処理する必要がないと認めるものについては、議会運営委員会に諮って、その写し、又は、その要旨を印刷し、議員に配付する。ただし、各派等において、意見書の提出が必要と判断するものは、議員発議により提出するものとし、その他町外者による請願等は必要に応じ、その取り扱いを協議する。

163 直近の定例議会に提出しようとする請願及び陳情等については、議会運営委員会の開催する前日までに受理したものに限る。ただし、議長が急施を要すると認める場合はこの限りでない。

164 道議長会等の機関からの依頼による意見書等の処理については、各常任委員会の正副委員長である議員が提出者及び賛成者となることを通例とする。

第10章 辞職

165 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。

(1) 議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(2) 副議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、閉会中又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(3) 議員の場合

議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。

166 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議においてあいさつをするのを通例とする。

第11章 会議録

167 会議録署名議員は、会期を通じて議席順により議長が指名し、又は、会議日ごとに議席順により議長が指名する。ただし、事故あるときは、次の議席にある者を指名する。

168 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。

169 会議において発言の取消しが許可されたときは、その発言は、配付(閲覧用を含む)する会議録には記載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。

執行機関等の関連する発言についても、同様である。

170 会議において、議長が取消しを命じた発言でも、会議録の原本にはそのまま記載する。ただし、配付(閲覧用を含む)する会議録には、その発言は掲載しない。

171 会議において自ら発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申し出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正した発言を記載した付せんを添付する。

第12章 議会運営委員会

172 長からの定例議会招集の申し入れがあったときは、議会開催4日前を原則として議会運営委員会を開き、執行機関から付議事件の概要について報告を求め、所要の協議を行い、諸般の態勢を整える。

173 議会運営委員会委員の選任にあたっては別に定める選出基準によりあらかじめ選出し、議長が会議に諮って指名する。なお、議長は議会運営委員会の委員にならないのが適当である。

174 議会運営委員会は、議会運営に関する諸般の協議を目的として、おおむね次に掲げる事項について協議する。

Ⅰ 議会の運営に関する事項

(1) 会期及び会期延長の取扱い

(2) 会期中における会議日程

(3) 議事日程

(4) 議席の決定及び変更

(5) 発言の取扱い(発言順序、発言者、発言時間等)

(6) 議事進行の取扱い

(7) 説明員の出席の取扱い

(8) 議会の施設の取扱い(議員控室、傍聴席等)

(9) 議長、副議長の選挙の取扱い

(10) 一般質問の取扱い

(11) 緊急質問の取扱い

(12) 代表質問の取扱い

(13) 特別委員会設置の取扱い

(14) 委員会の構成の取扱い

(15) 委員会の閉会中の継続審査(又は調査)の取扱い

(16) 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い

(17) 休会の取扱い

(18) 議会内の秩序の取扱い

(19) 議案の取扱い

(20) 動議の取扱い(修正動議を含む)

(21) 議員提出議案(条例、意見書、決議)の取扱い

(22) 長の不信任決議の取扱い

(23) 議員の資格の取扱い

(24) 特殊な請願、陳情の取扱い

(25) 委員会の所管事務調査報告書の取り扱い

(26) その他議会運営上必要と認められる事項

Ⅱ 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

(1) 会議規則、委員会条例の制定、改正

(2) 釧路町議会事務局設置条例、釧路町議会図書室設置規定の制定、改正

(3) その他規則、条例等これを類すると認められる事項

Ⅲ 議長の諮問に関する事項

(1) 議会の諸規定等の起草及び、先例解釈運用等

(2) 傍聴規則の制定、改正

(3) 常任委員会間の所管の調整

(4) 慶弔等に関する事項

(5) 海外研修に関する事項

(6) 釧路町議会政務活動費に関する事項

(7) その他議長が必要と認める事項

175 議会運営委員会で決定された議会の運営等に関する事項等については、委員が所属する各派の議員にあらかじめ周知する。ただし、各派に属しない議員については、委員長より周知することを通例とする。

176 議会運営委員会の協議の結果については、議員はこれを遵守する。

第13章 参考人

177 参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了承を得ておく。

178 請願、陳情等の審査に際し、必要がある場合は、提出者に説明を求めることができる。

第14章 議員協議会

179 議長は、必要があると認めたときは、議員協議会を開くことができる。

(1) 議員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第15章 慶弔

180 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議において議長が報告する。

181 永年在職議員に対する系統町村議会議長会などからの表彰は、会議において議長から伝達する。

182 議員が逝去したときは、会議において同僚議員が追悼演説を行った後、黙とうを行うことを通例とする。

第16章 その他

183 議場における議員に対する敬称は、性別を問わず「議員」とし、各種委員会においては「委員」とする。

184 議員は、在職中所定の記章をはい用する。

185 議員選出の一部事務組合議会議員、広域連合議会議員がそれぞれの議会に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。

186 議員の執行部附属機関の委員への就任については、法令のほか、特別な事情があると認められる場合を除き、原則として委員には就任しないものとする。また、法的根拠によって議員を選出するときは、議長は議会運営委員会に諮問し、推薦するものとし、議会議員の任期を原則とする。ただし、議会外の推薦による就任については、この限りでない。

187 議会を代表して出席した会議については、その経過及び結果を議長に報告する。

188 議場の本会議以外の使用は、原則としてこれを許可しない。

189 議員は、議会運営委員会委員の選出基準第2条第1号及び第2号による各派の結成、解散又は構成員等に異動があった場合は、すみやかに文書をもって議長に届け出るものとする。

190 議員は、長期間(おおむね3ヶ月以上)に亘り、入院などにより議員活動に支障をきたす恐れがあるときは、その期間の対応について、議長と協議するものとする。

191 議員が名札を着用するときは、おおむね次のとおりとする。

(1) 北海道町村議員研修会参加のとき。

(2) 議会広報研修会参加のとき。

(3) 釧路町村議会議員研修会参加のとき。

(4) 各常任委員会、又は特別委員会視察研修のとき。

(5) 北海道町村議長会定期総会参加のとき。

(6) 町村議会議長会全国大会参加のとき。

(7) 釧路地方総合開発期成会中央要望参加のとき。

(8) 他市町村視察研修受入対応のとき。

(9) 議長、又は委員長が必要と認めたとき。

(10) その他、各議員が着用を必要と認めたとき。

192 会議規則第102条の規定に基づき、正装を慣例としているが、6月1日から9月30日の期間、議会の品位を損なわない程度の軽装ができるものとする。

(1) 本会議及び委員会等の会議はノーネクタイを可とする。

(2) 他の会議や研修会への出席についても同様とするが、品位ある服装に努めること。

(3) 事務局職員も議員に準ずる。

附 則

この内規は、平成5年7月1日から施行する。

附 則(平成9年1月30日議会訓令第1号)

この内規は、平成9年3月1日から施行する。

附 則(平成15年7月9日議会訓令第1号)

この内規は、平成15年11月1日から施行する。

附 則(平成18年3月3日議会訓令第1号)

この内規は、平成18年3月3日から施行する。

附 則(平成19年3月27日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月13日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年5月27日議会訓令第3号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

附 則(平成20年9月12日議会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年9月16日議会訓令第2号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月17日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月10日議会訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日議会訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月28日議会訓令第3号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

釧路町議会運用内規

平成5年6月28日 議会訓令第1号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成5年6月28日 議会訓令第1号
平成9年1月30日 議会訓令第1号
平成15年7月9日 議会訓令第1号
平成18年3月3日 議会訓令第1号
平成19年3月27日 議会訓令第1号
平成20年3月13日 議会訓令第1号
平成20年5月27日 議会訓令第3号
平成20年9月12日 議会訓令第4号
平成23年9月16日 議会訓令第2号
平成25年3月26日 議会訓令第1号
平成27年9月17日 議会訓令第1号
平成29年3月10日 議会訓令第2号
平成30年3月30日 議会訓令第2号
平成30年12月28日 議会訓令第3号