○釧路町名誉町民条例施行規則

昭和46年2月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町名誉町民条例(昭和46年釧路村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(年金の支給期日及び計算)

第2条 条例第4条第1項第3号に規定する年金は、これを2期に分け、毎年3月と9月に年金額のそれぞれ半額を支給する。

2 前項の期別の期間は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から9月30日まで

第2期 10月1日から3月31日まで

3 年又は月の途中から支給を開始又は停止する場合は、次の各号により計算するものとする。

(1) 1年に満たない場合は、月割計算とする。

(2) 1月に満たない場合は、1月とする。

(賞状及び記章)

第3条 条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する賞状及び名誉町民章の様式及び形式は、別表のとおりとする。

(支給証書の様式)

第4条 条例第4条各項に規定する年金、弔慰金、及び一時金の支給に関する証書の様式は、次の各号による。

(1) 年金証書 別記第1号様式

(2) 弔慰金証書 別記第2号様式

(3) 一時金証書 別記第3号様式

(年金及び一時金等の支給の取扱い)

第5条 名誉町民が死亡した場合における年金未払分は、死亡当時同一生計を営んでいた3親等以内の親族に支給する。

2 条例第4条第2項ただし書に規定する弔慰金は、主たる葬儀の執行者に贈るものとする。

3 条例第4条第3項に規定する「遺族」とは、第1項に規定する3親等以内の親族とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年11月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(令和2年9月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1

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別表第2

名誉町民章

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釧路町名誉町民条例施行規則

昭和46年2月25日 規則第5号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和46年2月25日 規則第5号
昭和46年11月17日 規則第18号
昭和55年3月25日 規則第5号
平成元年3月1日 規則第3号
令和2年9月1日 規則第30号