○釧路町名誉町民条例施行規則
昭和46年2月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町名誉町民条例(昭和46年釧路村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(年金の支給期日及び計算)
第2条 条例第4条第1項第3号に規定する年金は、これを2期に分け、毎年3月と9月に年金額のそれぞれ半額を支給する。
2 前項の期別の期間は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から9月30日まで
第2期 10月1日から3月31日まで
3 年又は月の途中から支給を開始又は停止する場合は、次の各号により計算するものとする。
(1) 1年に満たない場合は、月割計算とする。
(2) 1月に満たない場合は、1月とする。
(賞状及び記章)
第3条 条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する賞状及び名誉町民章の様式及び形式は、別表のとおりとする。
(1) 年金証書 別記第1号様式
(2) 弔慰金証書 別記第2号様式
(3) 一時金証書 別記第3号様式
(年金及び一時金等の支給の取扱い)
第5条 名誉町民が死亡した場合における年金未払分は、死亡当時同一生計を営んでいた3親等以内の親族に支給する。
2 条例第4条第2項ただし書に規定する弔慰金は、主たる葬儀の執行者に贈るものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年11月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1
別表第2
名誉町民章