○釧路町名誉町民条例

昭和46年2月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町勢の振興社会文化の興隆等に顕著な功績が認められた者に対し、顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 釧路町に引続き20年以上住所を有し、又は有したことのある者で、町勢の振興、社会文化の興隆に寄与し町民が郷土の誇りとし、かつ深く尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより、釧路町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 前項の住所期間は、特に顕著な功績が認められた場合はその期間を短縮することができる。

(決定方法)

第3条 名誉町民は、町長の推薦により町議会の同意を得てこれを決定する。

(待遇の特典)

第4条 名誉町民に対して次の待遇を与えるものとする。

(1) 町長の賞状をもつて顕彰すること。

(2) 名誉町民章を贈ること。

(3) 本人の生存中に限り、年額として町長給料の月額に相当する額の年金を支給すること。

(4) その実績を永く伝える方法を講ずること。

2 名誉町民が死亡したときは、町葬を以つてこれを行うことができる。ただし、町外において葬祭が行われる場合は、弔詞、弔花及び弔慰金として町長給料の月額に相当する額を贈ること。

3 故人を名誉町民として決定したときの第1項第3号の取扱いについては、遺族に対し、一時金として町長給料の月額に相当する額を支給する。

(称号の取消)

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなつたと認めたときは、町長は町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉町民であることを取り消された者は、その取り消しの日から前条の規定によつて与えられた特典又は、待遇を停止するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に、既に議会の議決を経て名誉町民の称号を贈つた者に対しては、条例第4条(同条第1項第4号の規定を除く)に規定する事項を除きこの条例を適用したものとみなす。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成7年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路町名誉町民条例

昭和46年2月25日 条例第2号

(平成7年6月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和46年2月25日 条例第2号
昭和55年3月24日 条例第16号
平成7年6月22日 条例第15号