○釧路町表彰条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 釧路町表彰条例(昭和55年釧路村条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(基準日)

第2条 釧路町表彰の基準日は毎年4月1日とする。

(表彰者の基準)

第3条 条例第2条第1項第1号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 議会議員として12年以上在職した者

(2) 町長として12年以上在職した者

(3) 監査委員、教育委員会委員、農業委員会委員として15年以上在職した者

(4) 副町長、収入役、教育長として15年以上在職した者

(5) その他非常勤の特別職として15年以上在職した者

(6) その他前各号に準ずると認められる者

2 条例第2条第1項第2号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 民生委員として15年以上在職した者

(2) 社会福祉団体の役員として15年以上在職した者

(3) 公私にわたる奉仕活動に10年以上従事した者

(4) その他前各号に準ずると認められる者

3 条例第2条第1項第3号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 長期にわたり住民の医療に従事した者

(2) 長期にわたり住民の保健衛生の向上に従事した者

(3) その他前各号に準ずると認められる者

4 条例第2条第1項第4号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 産業経済団体の育成発展に功績のあつた者

(2) 産業経済団体の役員として15年以上在職した者

(3) 産業の振興上有益な技術の開発、普及に功績のあつた者

(4) その他前各号に準ずると認められる者

5 条例第2条第1項第5号に掲げる者の選考基準は、当該事業を通じて町の振興発展に顕著な功績のあつたものとする。

6 条例第2条第1項第6号に掲げる者の選考基準は、当該事業を通じて町の振興発展に顕著な功績のあつた者とする。

7 条例第2条第1項第7号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 勤倹貯蓄意識の普及高揚に努め功績のあつた者

(2) 長期にわたり納税に協力し、町の振興発展に功績のあつた者

(3) その他前各号に準ずると認められる者

8 条例第2条第1項第8号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 学校教育振興のため研究実践に努め、功績のあつた者

(2) 社会教育振興のため研究実践に努め、功績のあつた者

(3) 体育振興のため普及指導に努め、功績のあつた者

(4) 文化の向上発展のため、功績のあつた者

(5) その他前各号に準ずると認められる者

9 条例第2条第1項第9号に掲げるものの選考基準は、次のとおりとする。

(1) 災害の予防に尽力し功績のあつた者

(2) 災害の発生に当たりその対策に尽力し、功績のあつた者

(3) その他前各号に準ずると認められる者

10 条例第2条第1項第10号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 町のため個人にあつては100万円、団体にあつては300万円以上の金品を寄附又はその金額に相当する役務等を提供した者(当該寄附又は役務等に対する返礼品を受領した者を除く。)

(2) 人命を救助した者。ただし、町内で町民が行った、若しくは救われた事案を対象とする。

(3) 町民の模範として表彰することが適当と認められる者

11 第1項から第9項の規定にかかわらず、当該年度の基準日において、次の各号に該当するものは対象者としない。

(1) 刑罰を受け1年を経過していない者、刑の期間が終了し1年を経過していない者及び刑の執行を猶予され、その執行猶予期間が終了したときから、1年を経過していない者

(2) 釧路町税条例(平成14年釧路町条例第20号)第3条第1号から第3号に規定する町税に過年度分の滞納がある者

(3) 釧路町国民健康保険税条例(昭和30年釧路村条例第55号)第1条に規定する国民健康保険税に過年度分の滞納がある者

(4) 釧路町営住宅管理条例(平成9年釧路町条例第16号)第14条に規定する家賃及び第54条に規定する駐車場の使用料に過年度分の滞納がある者

(5) 釧路町水道事業給水条例(平成10年釧路町条例第2号)第26条に規定する水道料金に過年度分の滞納がある者

(6) 釧路町公共下水道条例(昭和53年釧路町条例第23号)第14条に規定する公共下水道の使用料に過年度分の滞納がある者

(7) 釧路町営農用水道事業給水条例(平成12年釧路町条例第11号)第26条に規定する水道料金に過年度分の滞納がある者

(9) 釧路町立へき地保育所条例施行規則(昭和60年釧路町規則第5号)第7条に規定する保育料に過年度分の滞納がある者

(10) 釧路町介護保険条例(平成18年釧路町条例第7号)に規定する保険料に過年度分の滞納がある者

(11) 釧路町後期高齢者医療に関する条例(平成20年釧路町条例第3号)に規定する保険料に過年度分の滞納がある者

(12) 表彰者が個人の場合において、その個人が会社等の代表を務めているときは、第2号第5号及び第6号に該当する者

(在職期間の計算方法等)

第4条 前条第1項第1号から第5号第2項第1号から第3号及び第4項第2号に規定する在職期間の計算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 就職の日から起算し、退職の日までとする。ただし、1月に満たない日数は1月とする。

(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

(3) 2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあった期間とする。

(4) 前後の職を異にした在職期間がある場合は、次の式により算出した期間とする。

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(該当者の推せん)

第5条 前条に規定する表彰者の基準に該当する者について町長又は当該所属の長及び当該該当者を推せんしようとする団体の長は、毎年7月末日までに第1号様式により町長に提出しなければならない。

(表彰者の基準に関する調査)

第6条 町長は、前条の規定により推せんされた候補者について、第3条第11項各号に規定する事項に該当がないか調査することができる。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年10月中に行う。ただし、特に必要のあるときは随時行うことができる。

(重複表彰の禁止)

第8条 釧路町功労賞の表彰は、1度限りとする。

(表彰状)

第9条 条例第3条第1項の規定による表彰状は、第2号様式による。

2 条例第3条第2項の規定による表彰状は、第3号様式による。

3 前2項の場合において、特に必要があるときは、これを変更することができる。

(功労者等の記録)

第10条 条例第5条の規定により表彰を受ける者の氏名、名称、功績の概要、その他必要な事項は、第4号様式によつて記録し保存するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和55年に限り、第4条中「毎年2月末日」を「5月末日」に、第5条中「毎年4月1日」を「町長の定める日」と読替える。

3 平成12年に限り、第3条中「8月末日」を「5月末日」に、第4条中「毎年10月中」を「町長が定める日」とする。

附 則(昭和56年12月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年10月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年3月29日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成3年12月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第10項第1号の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成5年9月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年1月30日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則第4条第1項の規定により、推薦のあつたものについては、この規則によつて取り扱うものとする。

附 則(平成8年9月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年4月1日規則第15号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年5月1日規則第29号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

附 則(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年7月15日規則第18号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

附 則(平成25年11月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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釧路町表彰条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第13号
昭和56年12月1日 規則第16号
昭和58年10月29日 規則第15号
昭和63年3月29日 規則第3号
平成元年3月1日 規則第3号
平成3年12月2日 規則第21号
平成5年9月17日 規則第22号
平成8年1月30日 規則第1号
平成8年9月2日 規則第24号
平成9年4月1日 規則第15号
平成12年5月1日 規則第29号
平成19年3月27日 規則第2号
平成23年7月15日 規則第18号
平成25年11月1日 規則第27号
平成27年3月25日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第5号