○釧路町表彰条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 釧路町表彰条例(昭和55年釧路村条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(基準日)
第2条 釧路町表彰の基準日は毎年4月1日とする。
(表彰者の基準)
第3条 条例第2条第1項第1号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。
(1) 議会議員として12年以上在職した者
(2) 町長として12年以上在職した者
(3) 監査委員、教育委員会委員、農業委員会委員として15年以上在職した者
(4) 副町長、収入役、教育長として15年以上在職した者
(5) その他非常勤の特別職として15年以上在職した者
(6) その他前各号に準ずると認められる者
2 条例第2条第1項第2号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。
(1) 民生委員として15年以上在職した者
(2) 社会福祉団体の役員として15年以上在職した者
(3) 公私にわたる奉仕活動に10年以上従事した者
(4) その他前各号に準ずると認められる者
3 条例第2条第1項第3号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。
(1) 長期にわたり住民の医療に従事した者
(2) 長期にわたり住民の保健衛生の向上に従事した者
(3) その他前各号に準ずると認められる者
4 条例第2条第1項第4号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。
(1) 産業経済団体の育成発展に功績のあつた者
(2) 産業経済団体の役員として15年以上在職した者
(3) 産業の振興上有益な技術の開発、普及に功績のあつた者
(4) その他前各号に準ずると認められる者
5 条例第2条第1項第5号に掲げる者の選考基準は、当該事業を通じて町の振興発展に顕著な功績のあつたものとする。
6 条例第2条第1項第6号に掲げる者の選考基準は、当該事業を通じて町の振興発展に顕著な功績のあつた者とする。
7 条例第2条第1項第7号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。
(1) 勤倹貯蓄意識の普及高揚に努め功績のあつた者
(2) 長期にわたり納税に協力し、町の振興発展に功績のあつた者
(3) その他前各号に準ずると認められる者
8 条例第2条第1項第8号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。
(1) 学校教育振興のため研究実践に努め、功績のあつた者
(2) 社会教育振興のため研究実践に努め、功績のあつた者
(3) 体育振興のため普及指導に努め、功績のあつた者
(4) 文化の向上発展のため、功績のあつた者
(5) その他前各号に準ずると認められる者
9 条例第2条第1項第9号に掲げるものの選考基準は、次のとおりとする。
(1) 災害の予防に尽力し功績のあつた者
(2) 災害の発生に当たりその対策に尽力し、功績のあつた者
(3) その他前各号に準ずると認められる者
10 条例第2条第1項第10号に掲げる者の選考基準は、次のとおりとする。
(1) 町のため個人にあつては100万円、団体にあつては300万円以上の金品を寄附又はその金額に相当する役務等を提供した者(当該寄附又は役務等に対する返礼品を受領した者を除く。)
(2) 人命を救助した者。ただし、町内で町民が行った、若しくは救われた事案を対象とする。
(3) 町民の模範として表彰することが適当と認められる者
(1) 刑罰を受け1年を経過していない者、刑の期間が終了し1年を経過していない者及び刑の執行を猶予され、その執行猶予期間が終了したときから、1年を経過していない者
(2) 釧路町税条例(平成14年釧路町条例第20号)第3条第1号から第3号に規定する町税に過年度分の滞納がある者
(3) 釧路町国民健康保険税条例(昭和30年釧路村条例第55号)第1条に規定する国民健康保険税に過年度分の滞納がある者
(4) 釧路町営住宅管理条例(平成9年釧路町条例第16号)第14条に規定する家賃及び第54条に規定する駐車場の使用料に過年度分の滞納がある者
(5) 釧路町水道事業給水条例(平成10年釧路町条例第2号)第26条に規定する水道料金に過年度分の滞納がある者
(6) 釧路町公共下水道条例(昭和53年釧路町条例第23号)第14条に規定する公共下水道の使用料に過年度分の滞納がある者
(7) 釧路町営農用水道事業給水条例(平成12年釧路町条例第11号)第26条に規定する水道料金に過年度分の滞納がある者
(8) 釧路町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年釧路町規則第3号)第3条に規定する利用者負担額に過年度分の滞納がある者
(9) 釧路町立へき地保育所条例施行規則(昭和60年釧路町規則第5号)第7条に規定する保育料に過年度分の滞納がある者
(10) 釧路町介護保険条例(平成18年釧路町条例第7号)に規定する保険料に過年度分の滞納がある者
(11) 釧路町後期高齢者医療に関する条例(平成20年釧路町条例第3号)に規定する保険料に過年度分の滞納がある者
(1) 就職の日から起算し、退職の日までとする。ただし、1月に満たない日数は1月とする。
(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(3) 2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあった期間とする。
(4) 前後の職を異にした在職期間がある場合は、次の式により算出した期間とする。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年10月中に行う。ただし、特に必要のあるときは随時行うことができる。
(重複表彰の禁止)
第8条 釧路町功労賞の表彰は、1度限りとする。
3 前2項の場合において、特に必要があるときは、これを変更することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年10月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月29日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月2日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第10項第1号の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年9月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年1月30日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則第4条第1項の規定により、推薦のあつたものについては、この規則によつて取り扱うものとする。
附 則(平成8年9月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第15号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年5月1日規則第29号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月15日規則第18号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年11月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。