○電子情報処理組織による戸籍事務の事務委託に関する規約に基づく協議書

令和3年8月30日

協議

白糠町長及び釧路町長(以下「関係町村の長」という。)は、電子情報処理組織による戸籍事務の事務委託に関する規約(以下「規約」という。)に規定する関係町村の長が協議して定める事項その他の委託事務の処理に関し必要な事項について、次のとおり協議したので協議書を取り交わす。

第1 協議して定める事項

規約第6条(規約に定めのない事項)

第2 協議して定めた事項

規約第6条に規定する規約に定めのない事項について

戸籍事務を行うためのコンピュータの設置及び管理要領を別紙のとおり定める。

第3 協議内容の変更について

この協議書に定める内容を変更する場合は、別に変更協議書を取り交わすものとする。

第4 定めのない事項

この協議書に定めるもののほか必要な事項は、関係町村の長が協議して定めるものとする。

第5 協議の発効

この協議は、令和4年4月1日から発効する。

この協議の成立を証するため、本書2通を作成し、関係町村の長が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。

令和3年8月30日

白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1

白糠町

白糠町長 棚野孝夫

釧路郡釧路町別保1丁目1番地

釧路町

釧路町長 小松茂

別紙

戸籍事務を行うためのコンピュータの設置及び管理要領

(目的)

第1条 この要領は、白糠町及び釧路町(以下「関係町村」という。)の電子情報処理組織による戸籍事務の事務委託に関する規約に基づく協議書により、戸籍事務を行うために白糠町(以下「受託町」という。)がデータセンターに設置し管理するサーバの管理等に関し必要な事項を定め、適正な管理運営を確保することを目的とする。

(用語)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍関連事務 戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の法令(以下「法令等」という。)の定めるところにより、市町村長が管掌する戸籍、除かれた戸籍、戸籍の附票、人口動態調査票等の事務をいう。

(2) 戸籍情報システム 戸籍関連事務を電算処理するシステムをいう。

(3) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱う記録媒体に記録されている戸籍関連事務に関する情報をいう。

(4) 記録媒体 戸籍データが記録された磁気ディスクをいう。

(5) 出力帳票 戸籍データを出力した帳票をいう。

(6) ドキュメント 戸籍情報システムに関する仕様書、操作説明書、運用マニュアル等をいう。

(7) プログラム サーバ及び端末機を機能させて戸籍情報システムを作動させるための命令の組合せをいう。

(8) サーバ 戸籍情報システムを使用するために、データセンターに仮想環境として構築し、受託町が管理する戸籍データ管理用端末機により、プログラム及び戸籍データを処理し、格納する装置をいう。

(9) 端末機 戸籍関連事務を処理するために、サーバに接続することにより、戸籍データを取り扱うことができる端末装置をいう。

(業務の範囲)

第3条 受託町における受託業務の範囲は、管理用端末機によるサーバ、その関連設備の管理及び法令等に基づき行うことができる関係町村からの依頼に基づく次の各号の業務とする。

(1) バックアップ処理結果の確認に関すること。

(2) 法務省副本処理結果の確認に関すること。

(3) パスワード管理に関すること。

(4) 障害等が発生した場合の連絡調整に関すること。

(5) その他サーバ等の不定期の処理に関すること。

(機器等の管理)

第4条 受託町が管理する管理用端末機等の機器及びその関連設備については、盗難、破壊、火災、水害、震災その他の災害(以下「災害等」という。)に備えて、災害等による被災を防止するため適切な設置及び管理並びに予防措置を講じるものとする。

(戸籍データ等保護管理者の設置)

第5条 戸籍情報システムの適正な運用及びデータ保護について統括的管理を図るため、関係町村に戸籍データ等保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護管理者は、関係町村の戸籍事務主管課長をもって充てる。

(保護管理者の職務)

第6条 受託町の保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが次の各号により適確に管理されるよう努めなければならない。

(1) データセンターへの入退室管理の指示

(2) 戸籍情報システムに係る機器及びソフトの管理にかかる指示

(3) 施設の火災防止、地震等の災害対策等について、適切な措置を指示し、定期的又は随時に報告を求める。

2 受託町の保護管理者は、戸籍情報システムについて、事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、関係町村に報告しなければならない。

(端末機取扱責任者の指定等)

第7条 関係町村の保護管理者は端末機の適正な管理をするため、端末機取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、関係町村の戸籍事務主管課戸籍事務主管係長をもって充てる。

(パスワードの設定及び管理)

第8条 関係町村の保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。

3 保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、パスワードを同条第1項に規定する業務の目的を超えて使用してはならない。

5 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。

(端末機の管理)

第9条 サーバと専用回線によって接続された端末機に関する適正な管理及びデータ保護については、関係町村において必要な措置を講じるものとする。

附 則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

電子情報処理組織による戸籍事務の事務委託に関する規約に基づく協議書

令和3年8月30日 協議

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第2章 住民課
沿革情報
令和3年8月30日 協議