○令和3年度釧路町新型コロナウイルス感染症対策観光バス事業者支援助成金交付要綱

令和3年9月24日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町における観光バス事業の安定的な運行を確保するため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営環境に影響が生じている観光バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。以下同じ。)に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 助成の対象事業者は、町内に事業所を有し営業する観光バス事業者とする。

(助成金の額等)

第3条 助成金は、別表第1に定める助成金額とし、新型コロナウイルス感染症対策の取組を実施しており、引き続き町内での事業維持・継続に努める場合に限り助成する。

2 助成金の交付は、前条の補助対象事業者に対して1回に限る。

(交付申請及び実績報告等)

第4条 助成金の交付を受けようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、釧路町新型コロナウイルス感染症対策観光バス事業者支援助成金交付申請書(別記様式第1号)に、取組内容が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の助成金の申請期間は、令和3年10月1日から令和3年10月29日までとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、交付の可否を決定し、速やかに申請者に対し、釧路町新型コロナウイルス感染症対策観光バス事業者支援助成金交付決定通知書(別記様式第2号)または釧路町新型コロナウイルス感染症対策観光バス事業者支援助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、釧路町新型コロナウイルス感染症対策観光バス事業者支援助成金請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和4年3月31日限り失効する。ただし、第7条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

取組内容

助成金額

1 従業員及び乗務員のマスク着用やこまめな手洗い等の対策を講じていること

100万円

2 従業員及び乗務員の健康管理を徹底していること

3 車両内の定期的な換気をしていること

4 車両内の設備、器具などの定期的な消毒、洗浄をしていること

5 間仕切りなどの活用及び空席の確保等、人と人との接触機会の軽減に取り組んでいること

6 乗客への咳エチケット等の呼びかけを実施していること

7 事業者の取組を乗客へ積極的に周知していること

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令和3年度釧路町新型コロナウイルス感染症対策観光バス事業者支援助成金交付要綱

令和3年9月24日 訓令第49号

(令和3年10月1日施行)