○釧路町コミュニティ助成事業申請審査基準

令和3年6月22日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町コミュニティ助成事業補助金交付要綱(平成29年釧路町訓令第45号。以下「要綱」という。)第3条に規定する審査基準について必要な事項を定める。

(審査基準)

第2条 要綱第2条に規定する団体(以下「申請者」という。)の順位は、過去5年以内に当該助成事業の適用を受けていないものを優先とする。

第3条 前条に該当する複数のコミュニティ団体から申請があった場合における優先順位は、次の各号のとおりとする。

(1) 過去において当該申請内容による申請回数が多いもの

(2) 事業の必要性及び緊急性が高いもの

(3) 事業の効果、対象等がより広い範囲に及ぶもの

(優先順位の決定)

第4条 町長は、前2条の基準に基づき優先順位を決定する。

(委任)

第5条 この基準の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

釧路町コミュニティ助成事業申請審査基準

令和3年6月22日 訓令第46号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
要綱編/第3章 まちづくり推進課
沿革情報
令和3年6月22日 訓令第46号