○釧路町コミュニティ助成事業申請審査基準
令和3年6月22日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町コミュニティ助成事業補助金交付要綱(平成29年釧路町訓令第45号。以下「要綱」という。)第3条に規定する審査基準について必要な事項を定める。
(審査基準)
第2条 要綱第2条に規定する団体(以下「申請者」という。)の順位は、過去5年以内に当該助成事業の適用を受けていないものを優先とする。
(1) 過去において当該申請内容による申請回数が多いもの
(2) 事業の必要性及び緊急性が高いもの
(3) 事業の効果、対象等がより広い範囲に及ぶもの
(優先順位の決定)
第4条 町長は、前2条の基準に基づき優先順位を決定する。
(委任)
第5条 この基準の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。