○釧路町都市計画マスタープラン及び緑の基本計画策定庁内委員会設置及び運営に関する要綱
令和3年6月1日
訓令第41号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第2項に規定する緑の基本計画の策定について必要な事項を調整、協議するため、釧路町都市計画マスタープラン及び緑の基本計画策定庁内委員会(以下「庁内委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内委員会は、次に掲げる事項について調査、研究、調整又は協議するものとする。
(1) 都市計画マスタープラン及び緑の基本計画の策定に関すること。
(2) その他都市計画マスタープラン及び緑の基本計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 庁内委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。
3 委員は、部長職をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(庁内委員会)
第4条 庁内委員会は、委員長が招集する。
2 庁内委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 庁内委員会の議長は、委員長とする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
5 庁内委員会に、必要に応じて小会議を設けることができるものとし、小会議の組織等については庁内委員会において協議する。
(報告)
第5条 委員長は、庁内委員会における都市計画マスタープラン及び緑の基本計画の策定作業状況、調査・研究過程及び協議結果について町長に報告し、必要な指示を受けるものとする。
(庶務)
第6条 庁内委員会の庶務は、都市計画マスタープラン及び緑の基本計画所管課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、庁内委員会に関し必要な事項は、委員長が庁内委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。