○釧路町地域公共交通タクシー事業者持続化補助金交付要綱
令和3年6月1日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症の流行による外出自粛等に伴う移動需要の減少により事業に影響が生じたタクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業のうち福祉事業輸限定事業者を除く。以下「タクシー事業者」という。)が行う公共交通の安定化と事業持続を図る取組に対し交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じている事業者のうち、釧路町内で1年以上事業所を有するタクシー事業者とする。ただし、次の各号に定めるものは対象としないものとする。
(1) 町税に滞納のあるもの
(2) 釧路町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年12月14日釧路町条例第28号)に規定する暴力団関係者に該当するもの
(3) 国の一時支援金又は北海道特別支援金の交付を受けたもの
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に行う、別表第1に定める取組内容に該当する事業に要する経費とする。ただし、当該経費に係る消費税及び地方消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税及び地方消費税相当部分については補助対象としないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助事業により補助金等の交付を受けた場合は、当該補助金の額を控除した額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は予算の範囲内において、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じた額を限度額とする。
(1) 法人事業者100万円
(2) 個人事業者10万円
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとするタクシー事業者(以下「申請者」という。)は、タクシー事業者持続化補助金交付申請書(別記様式第1号)に、取組内容が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請期間は令和3年6月1日から令和3年8月31日までとする。
(1) 事業費の額を変更するとき。ただし、交付決定額に影響を与えない場合を除く。
(2) 交付対象事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 目的達成のために事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助目的及び事業遂行に変更のない事業計画の細部の修正である場合
(3) 交付対象事業を取下げ又は中止のとき。
(実績報告及び補助金の請求)
第9条 補助決定事業者は、事業完了後1か月以内にタクシー事業者持続化補助金実績報告書(別記様式第6号)に取組内容が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金は請求により交付するもとする。
(帳簿等の保存)
第10条 補助決定事業者は、補助事業に関する書類、帳簿等を備え、当該補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により交付を受けた者があるときは、その者から補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 内容 |
1 高度化事業 | 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のさらなる強化のため、システムの高性能化のほか、環境性能に配慮した機器等の導入、業務の効率化、安全性の強化に寄与する事業 |
2 利用増進事業 | 利用者の待ち時間の短縮や分かりやすい予約方法の導入、多様な決済手段や、利用者の利便性向上に資する事業 |
3 利用喚起事業 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による低下した観光需要回復のためのタクシー利用を促す事業 |