○釧路町路線バス事業者運行支援事業実施要綱
令和3年4月1日
訓令第36号
(目的)
第1条 この訓令は、高齢者に対してバス等の利用に対する助成を行うことにより、買い物や通院等、高齢者が外出しやすい環境を構築し、高齢者の積極的な社会参加を促進し、生きがいづくり・健康づくりを推進することを目的とする。
(助成対象)
第2条 この事業により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の要件のすべてを満たす者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により、当町の住民基本台帳に記録されていること
(2) 満70歳以上であること
(3) バス等を利用できる身体状況であること
(1) バス運行事業者
ア くしろバス株式会社
イ 阿寒バス株式会社
(2) デマンドバス
3 前項に規定するバスは、定期路線バス(臨時便を含む。)とし、次のバスは含まないものとする。
(1) 空港連絡バス(釧路空港を終始点とするもの)
(2) 定期観光バス
(3) 都市間バス
(4) その他町長が指定するもの
(助成方法)
第3条 助成対象者は、次の方法で助成を受けることができるものとする。
(1) 申請により、いきいきシニアパスポート(以下「乗車証」という。)の交付を受け、当該乗車証を提示することにより、定期路線バスを1回の乗車につき100円を支払い利用できるものとする。
(2) 事業者が販売する次の定期券(以下「定期券」という。)を購入する際に、定期券の有効期間一月ごとに1,000円の助成を受けることができるものとする。
ア シルバー定期券65
イ グリーン定期S
2 乗車証を利用することができるバスの区間は、釧路町内及び釧路市内の停留所とする。ただし、釧路駅前及び市立病院を終始点として鶴居方面及び阿寒湖畔方面に運行するバス路線の利用することができる区間は、次に掲げる停留所までの間とする。なお、乗車証を利用することができるバスの区間を超えて乗降車した場合は、全乗車区間の通常の料金を支払うものとする。
(1) 中鶴野
(2) 鶴野ニュータウン入口
(3) 高専前
3 複写及び改ざんした乗車証は、効力を有しない。
4 乗車証の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、バス乗務員等から本人確認を求められた場合には、その指示に従わなければならない。
(有効期間)
第4条 乗車証の有効期間は、交付日から起算して1年間とする。また、有効期間満了に伴い継続する場合の有効期間は、申請日から現に有効な乗車証の有効期限までの期間に1年を加えた期間とする。
2 継続して乗車証の交付申請を行う場合は、現在の有効期限の7日前から行うことができるものとし、申請にあたっては現に有効な乗車証を添付し、新たな乗車証の交付を受けることとする。
(交付申請)
第5条 乗車証の交付を受けようとする者は払込取扱票、定期券購入助成を受けようとする者は釧路町高齢者バス定期券購入助成申請書(別記様式第1号)を町長に提出することにより申請しなければならない。
(1) マイナンバーカード
(2) 健康保険又は介護保険等の被保険者証
(3) 運転免許証
(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(5) 官公署の発行した証明書等で、申請者本人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(有効期限の記載のないものは、発行から1年以内のものに限る。)
3 第1項に規定する申請は、本人が直接行うものとし、代理人による申請は認めない。
(乗車証交付負担金)
第6条 乗車証の交付を受けようとする者は、事業の実施に係る経費の一部として、乗車証交付時に500円を負担しなければならない。
2 既納の負担金は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(乗車証の紛失届出)
第7条 被交付者は、乗車証を紛失したときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(乗車証の再交付)
第8条 町長は、被交付者から現に有効な乗車証を著しく破損し、又は汚損したと届け出があったとき及び氏名の変更があったと届け出があったときは、当該乗車証と引換えに乗車証を再交付することができる。
(譲渡等の禁止)
第9条 被交付者は、乗車証及び定期券を譲渡し、若しくは貸与し又は担保に供してはならない。
(乗車証等の返還)
第10条 町長は、前条の規定に違反した者、偽りその他不正の手段により乗車証の交付又は定期券購入助成を受けた者及び乗車証又は定期券を不正に使用した者に、当該乗車証及び定期券を返還させることができる。
2 被交付者は、助成対象でなくなったときは、当該乗車証を町長に返還しなければならない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この訓令の施行の日前においても、この事業の実施のために必要な準備行為を行うことができる。