○釧路町一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱

令和3年3月31日

訓令第33号

(目的)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定に基づき、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童を保育する一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という)を実施することにより、保育を必要とする園児の適切な保護を図るとともに安心して子育てができる環境の整備を推進し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業実施施設)

第2条 事業を実施する施設は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定される特定教育・保育施設のうち教育を実施する私立幼稚園又は認定こども園(以下「事業実施施設」という。)とする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、子ども・子育て支援法第19条第1項第1号の支給要件を満たす者として認定を受けた児童であって、事業実施施設に在籍し、教育時間の前後又は長期休業日等に当該事業実施施設において、一時的に保護が必要な児童とする。

(設備基準及び教育・保育の内容)

第4条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第1項第2号イ、二及びホに定める設備並びに教育・保育の内容に関する基準を遵守するものとする。

(職員の配置)

第5条 規則第36条の35第1項第2号ロ及びハの規定に基づき、利用児童の年齢並びに人数に応じて、当該児童の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、そのうちの保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を半数以上とする。

2 当該教育・保育従事者は、2人を下回ることはできない。

3 事業実施施設と一体的に事業を実施し、当該事業実施施設の職員(教育・保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で扱うことができる児童数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人とすることができる。

4 保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者以外の者を教育・保育従事者として配置する場合は、次のいずれかを満たす者とする。

(1) 次に掲げる研修のいずれかを修了した者

 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5の(3)アに定める基本研修及び5(3)(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門員研修

 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同様の研修を修了した者。ただし、令和2年3月31日までの間に修了した者とする。

(2) 小学校教諭普通免許状保有者

(3) 養護教諭普通免許状所有者

(4) 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められる者

(5) 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効したものを除く)

(開設日)

第6条 事業の開設日、開設時間及び利用定員は、各事業実施施設が定めるものとする。

(事業の実施手続き)

第7条 事業実施施設は、実施する事業が本訓令に適合するものとして、毎年度、事業開始前に事業計画書を町長に提出し、あらかじめ承認を受けるものとし、当該年度の事業が完了したときは、速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第8条 事業実施施設は、事業による保育中に事故が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(関係書類の整備)

第9条 事業実施施設は、事業の関係書類について、日常的に整備すること。

(費用)

第10条 町長は、事業実施施設に対し、別に定める単価に基づき負担金を支払うものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、令和3年3月31日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

釧路町一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱

令和3年3月31日 訓令第33号

(令和3年3月31日施行)