○釧路町住宅改修支援事業実施要綱
令和3年3月26日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険制度の円滑な運用を図るため、釧路町が行う住宅改修支援事業の実施について、必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 町長は、居宅介護支援及び介護予防支援の提供を受けていない(居宅サービス計画及び介護予防サービス・支援計画の作成に当たる介護支援専門員等がいない)要支援又は要介護認定者に対する、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修費並びに第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けるための申請書に添付する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類(以下「理由書」という。)を作成した者に対し、作成手数料を支払うものとする。
2 前項の理由書を作成する者は、当該理由書を作成するに当たり、次に掲げる助言を行うものとする。
(1) 住宅の改良に関し、利用対象者の居宅を訪問し、家屋の構造、利用対象者の身体状況、保健福祉サービスの活用状況等を踏まえた相談及び必要な助言
(2) 住宅の改良内容についての施工者への連絡及び調整
(3) 施工後の評価及び利用対象者に対する指導
(4) 介護保険制度の利用に関する助言
(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅改修が円滑に行われるための関係機関との連絡及び調整
(対象者)
第3条 理由書の作成手数料の支払を受けることのできる者は、前条における理由書を作成した、次に掲げるいずれかに該当する者が属する指定居宅介護支援事業者等(以下「事業所等」という。)とする。
(1) 介護支援専門員
(2) 理学療法士、作業療法士
(3) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる資格を有すると町長が認める者
2 前号の規定にかかわらず、釧路町地域包括支援センターに属する職員が理由書を作成した場合は、理由書の作成手数料支払の対象としない。
(作成手数料)
第4条 理由書の作成手数料の額は、1件につき2,000円(別途消費税及び地方消費税を加算)とする。
(審査及び支払)
第5条 事業所等は、釧路町住宅改修支援事業実施報告兼請求書(別記様式第1号)を、当該住宅改修費の支給が決定した月の翌月末日までに、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を速やかに決定するものとする。
3 支払の決定に係る通知については、その支払をもってこれに代えるものとする。
(報告等)
第6条 町長が必要と認めるときは、事業所等に対し、当該事業に関する報告を求めることができる。
(返還等)
第7条 町長は、事業所等が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業費支給の決定の全部若しくは一部を取消し、又はすでに支給した支援事業費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 要綱に基づく書類の記載事項に虚偽があったとき。
(2) その他不正行為があると認められたとき。
(届出事項)
第8条 事業所等は、支給申請後に各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所及び事業所等の名称又は代表者氏名を変更したとき。
(2) その他届け出が必要と認められるとき。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。