○釧路町妊婦さん等応援臨時給付金事業実施要綱

令和2年11月16日

訓令第42号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町妊婦さん等応援臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、新型コロナウイルス感染症の影響による妊婦に係る生活の支援を行い、もって妊娠期からの子育て環境の維持向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、申請時において釧路町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者であって、令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間(以下「支給対象期間」という。)に、町の住民基本台帳に記録されている妊婦(令和2年6月1日に出産した者を含む)とする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、支給対象者1人につき3万円とする。

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、釧路町妊婦さん等応援臨時給付金申請書(請求書)(別記様式第1号)に必要な書類を添えて令和3年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査して給付金の支給の可否を決定し、釧路町妊婦さん等応援臨時給付金支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、給付金の支給を決定したときは、申請者に対して給付金を支給する。

(周知)

第6条 町長は、釧路町妊婦さん等応援臨時給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法及び申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により町民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 町長が前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第2条の支給対象期間に第4条の規定による申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第5条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者等の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の受給を受けた者があるときは、その者に対し支給を行った給付金の返還を求める。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年11月16日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(準備行為)

2 給付金支給のために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても、行うことができる。

画像画像

画像

釧路町妊婦さん等応援臨時給付金事業実施要綱

令和2年11月16日 訓令第42号

(令和2年11月16日施行)