○釧路町防災行政無線戸別受信機貸与に関する要綱
令和2年7月15日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町防災行政無線局管理運用規程(平成9年釧路町訓令第2号)第14条の規定による戸別受信子局(以下「受信機」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象)
第2条 町長は、釧路町内に居住又は施設等を所有する者のうち、次に掲げる者に受信機を貸与することができる。
(1) 釧路町防災行政無線施設の音声が届かない難聴地域に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で構成された世帯の世帯主
(2) 沿岸地域に居住し、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者で構成された世帯の世帯主
(3) 釧路町防災行政無線施設の音声が届かない難聴地域に所在する事業所又は事務所を有する法人及び個人
(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿に記載され、個別支援計画書が作成されている者の属する世帯の世帯主
(5) 住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者で、前号の支援者
(6) 防災上必要と認めた施設の長及び団体の代表者
(7) 釧路消防団員
(8) 釧路町議会議員及び防災上必要と認めた釧路町職員
(9) 前7号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
(貸与の申請)
第3条 受信機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防災行政無線戸別受信機貸与申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第5条 受信機の設置に要する経費は、町の負担とする。
2 受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、受信機に係る電気代又は電池の交換及び使用者の都合による受信機の移設に要する経費並びに故意又は過失による修理費は、使用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。
(保管の義務)
第6条 使用者は、受信機の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 善良な管理の下に使用すること。
(3) 第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(4) 受信機の改造等原型を変える行為をしないこと。
(変更及び紛失の届出)
第7条 使用者は、受信機の設置の状況に変更が生じた場合及び紛失した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(返納の届出)
第8条 使用者は、転居等により受信機を設置する必要がなくなったときは、速やかに受信機を返納しなければならない。
(管理台帳の作成)
第9条 町長は、受信機の貸与の状況を明確にするため、防災行政無線戸別受信機管理台帳を作成するものとする。
(損害賠償の義務)
第10条 受信機を故意又は過失により紛失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に町から貸与を受けている受信機は、この訓令で定める相当の手続きにより貸与を受けたものとみなす。
附 則(令和3年2月1日訓令第3号)
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。