○釧路町総合行政システム第3次更新事業指名型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年10月2日

訓令第79―2号

(目的)

第1条 釧路町が実施する釧路町総合行政システム第3次更新事業の受託候補者の選定のため、釧路町総合行政システム第3次更新事業指名型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌し、その結果を町長に報告する。

(1) 実施説明書、評価基準及び参加条件の確認

(2) 提出された業務提案書等の調査審議及び評価

(3) その他受託候補者の選定に当たり必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者で組織する。

2 前項の委員のうち、1名を委員長、1名を副委員長とする。

3 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

4 副委員長は、委員の中から委員長がこれを指名する。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時及び場所並びに会議に付すべき事項を示して、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)に通知しなければならない。

(会議)

第5条 委員長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員等の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、その審査に必要があるときは、委員等以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

4 議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第6条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(審査結果の公表等)

第7条 審査委員会における審議内容は、非公表を原則とする。

2 審査委員会における審査の結果は、受託候補者の選定後に公表する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

1 この訓令は、令和元10月2日から施行する。

2 この訓令は、委員会が第2条に規定する所掌事務を完了した日にその効力を失う。

別表

職名等

氏名

副町長

佐々木 喜代孝

総務部長

南 孝司

企画財政部長

藤川 幸司

健康福祉部長

宍戸 牧子

経済部長

常谷 祐樹

教育部長

佐々木 俊司

釧路町総合行政システム第3次更新事業指名型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年10月2日 訓令第79号の2

(令和元年10月2日施行)