○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に係る国民健康保険税減免取扱要綱

令和2年6月30日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町国民健康保険税条例(昭和30年釧路村条例第55号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により収入が減少した世帯等に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる世帯及び減免割合等)

第2条 条例第24条第1項第5号に規定する特別な理由として保険税の減免の対象となる世帯及び減免割合は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、からまでの全てに該当する世帯 表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

表1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額の区分

減免割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免する。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

(注3) 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のi及びiiにより合計所得金額を算定する。

1 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

2 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

2 減免の対象となる保険税は、令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の方法によって徴収するもの及び同期間に特別徴収の方法によって徴収するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、資格取得、所得申告等の届出又は申告が遅延した場合で別に定める事由に限り、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来する令和2年度分の保険税について減免の対象とする。

4 減免割合を乗じて得た額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(減免の申請)

第3条 減免を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に減免を受ける要件に該当することが確認できる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(減免の決定通知等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免決定通知書(別記様式第2号)又は新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免却下通知書(別記様式第3号)により、通知しなければならない。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は、令和2年7月1日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

附 則(令和3年4月1日訓令第37号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前に納期限が到来した保険税に対する減免については、なお従前の例による。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に係る国民健康保険税減免取扱要綱

令和2年6月30日 訓令第31号

(令和3年4月1日施行)