○釧路町子ども未来総合研究所実施要綱
令和2年6月10日
訓令第29号
(目的)
第1条 この訓令は、第6次釧路町総合計画(以下「計画」という。)策定方針に基づき、釧路町子ども未来総合研究所(以下「研究所」という。)を設置することによって、計画策定に10代の子どもたちの参加の促進を図り、もって子どもたちが思い描く、「未来のまち」を計画に反映することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 研究所の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 令和13年度までの「未来のまち」の調査研究に関すること。
(2) 令和13年度までの「未来のまち」の提言に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 研究所は、16人以内の委員をもって組織する。
2 研究所の委員は、次に掲げる町内在住者とし、町長が委嘱する。ただし、これにより難いと認めるときは、この限りでない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める町内の小学校に在学する者 5人
(2) 学校教育法で定める町内の中学校に在学する者 4人
(3) 学校教育法で定める高等学校に在学する者 4人
(4) 学校教育法で定める大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校に在学する者 3人
(委員の任期)
第4条 研究所の委員の任期は、委嘱の日から計画の基本構想が釧路町議会において議決される日までとする。
(所長及び副所長)
第5条 研究所に所長及び副所長2人を置くものとする。
2 所長及び副所長は、委員の互選により定める。
3 所長は、会務を総理し、研究所を代表する。
4 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、所長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、オンラインにより開催することができるものとする。
4 会議の議長は、所長とする。
5 所長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
(書面による決議)
第7条 会議は、書面による決議を行うことができるものとする。
(協力の要求)
第8条 所掌事項を遂行するため必要があるときは、関係部課等に対して協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 研究所の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、研究所が第2条に規定する所掌事務が完了した日にその効力を失う。