○釧路町新型コロナウイルス感染対策本部運営要綱

令和2年6月10日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第34条第1項の規定により設置した釧路町新型コロナウイルス感染対策本部(以下「対策本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、特措法第34条第2項に規定される事務をつかさどるほか、釧路町における新型コロナウイルの発生や流行によって受ける様々な影響を最小限に食い止めるため、次の対策を推進する。

(1) 感染防止対策

(2) 生活支援対策

(3) 経済対策

(4) 各種対策に係る要望活動及び要望への対応

(5) その他必要な対策

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て副委員長は、副町長、教育長及び釧路消防署長をもって充てる。

3 本部員は、部長職をもって充てる。

4 本部長に事故があるとき又は本部員が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(対策本部)

第4条 対策本部は、本部長が招集する。

2 対策本部は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 対策本部の議長は、本部長とする。

4 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

5 対策本部に、必要に応じて部会を設けることができるものとし、部会の組織等については対策本部において協議する。

(庶務)

第5条 対策本部に事務局を置き庶務は、健康福祉部こども健康課において処理する。

2 事務局を補佐するため、前項の規定に関わらず、事務局に連絡調整担当を置く。

(準用)

第6条 この訓令は、釧路町が独自に設置する対策本部の運営についても準用する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が対策本部に諮って定める。

附 則

この訓令は、令和2年6月10日から施行し、令和2年4月7日から適用する。

釧路町新型コロナウイルス感染対策本部運営要綱

令和2年6月10日 訓令第27号

(令和2年6月10日施行)

体系情報
要綱編/第1章 総務課
沿革情報
令和2年6月10日 訓令第27号