○釧路町会計年度任用職員の職の設置等に関する規則

令和2年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第22条の2第1項第1号及び第2号に規定する職員の職については、この規則の定めるところによる。

(職)

第2条 職員の職は、次のとおりとする。

一般事務員、事務補助員、レセプト点検員、簡易郵便局事務取扱者、簡易郵便局事務代理者、図書室事務員、防災危機管理専門員、徴収員(町税等)、徴収員(水道)、公務補(運転等)、公務補、用務員、調理員、調理補助員、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、保健師(経験職)、看護師(経験職)、管理栄養士(経験職)、保育士(経験職)、保育士、保育士補助員、保育補助員(事務・保育)、保育補助員(保育)、子育て相談員、児童館長、児童厚生員、児童厚生員補助員、児童館補助員(事務・児童厚生)、児童館補助員(児童厚生)、手話通訳者、介護支援専門員(上級資格)、介護支援専門員、特別支援教育支援員(リーダー)、特別支援教育支援員、小学校低学年学習支援員(リーダー)、小学校低学年学習支援員、生涯学習アドバイザー、スポーツコーディネーター

第3条 条例その他の規定により職を定められている者又は町長が必要と認めた者は、前条に規定する職と別の職を用いることができる。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

釧路町会計年度任用職員の職の設置等に関する規則

令和2年3月31日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月31日 規則第17号