○釧路町副食費実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

令和元年10月1日

訓令第78号

(目的)

第1条 この訓令は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等に係る満3歳以上施設等利用給付認定子どもが、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)の提供を受けた場合において、当該給付認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用(以下「実費徴収額」という。)の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援の利用を図り、健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する施設等利用給付認定保護者とする。

(1) 給付認定保護者及び当該給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(実費徴収額)

第4条 補足給付の対象となる実費徴収額及び限度額は、給食費(副食材料費に要する費用に限る。)について、児童1人当たり月額4,500円とする。

(補助額)

第5条 補足給付補助額は、前条に定める限度額の範囲で、特定子ども・子育て支援施設の長(以下「施設長」という。)に対し、対象者が現に支払った実費徴収額とする。

(交付申請)

第6条 補足給付の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、副食費実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、町長が定める期日までに、施設長を経由して、町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助する必要があると認めるときは、その額を決定するとともに、副食費実費徴収に係る補足給付事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、施設長を経由して申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助の必要がないと認めるときは、副食費実費徴収に係る補足給付事業補助金申請却下通知書(別記様式第3号)により、施設長を経由して申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条第1項の規定により補足給付補助金の決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により当該補足給付補助の決定を受けたときは、当該補足給付補助金の全額又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和3年5月1日訓令第38号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

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釧路町副食費実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

令和元年10月1日 訓令第78号

(令和3年5月1日施行)