○釧路町立保育所副食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号の規定に基づき、町立保育所(釧路町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年釧路町条例第1号)第2条に規定する保育所をいう。以下同じ。)において提供する副食に要する食材料費(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「副食」とは、町立保育所において提供される給食及びおやつのうち、主食(米飯、パン及び麺類)以外のものをいう。

(副食費の徴収)

第3条 副食費は、次の各号に掲げる者から徴収する。

(1) 町立保育所に在籍する児童のうち、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する児童(以下「保育所児童」という。)の保護者

(2) 町立保育所に勤務する者

(3) 釧路町児童発達支援センターを利用する児童の保護者

(4) 釧路町児童発達支援センターに勤務する者

(副食費の額)

第4条 副食費の額は、次のとおり定める。

(1) 保育所児童 月額4,500円

(2) 釧路町児童発達支援センターを利用する児童 1食当たり140円

(3) 町立保育所及び釧路町児童発達支援センターに勤務する者 1食当たり300円

2 保育所児童が月の途中で入所したときの副食費の額は、前項の規定にかかわらず、当該月額にその月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合にあっては、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額とする。

3 保育所児童が月の途中で退所したときの副食費の額は、第1項の規定にかかわらず、当該月額にその月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合にあっては、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額とする。

(副食費の納入期限)

第5条 前条の副食費は、口座振替又は町長が発行する納入通知書により納入するものとする。

(1) 第3条第1項第1号に規定する者は、副食の提供を受けた当該月の末日までに納入しなければならない。

(2) 第3条第1項第2号から第4号に規定する者は、副食の提供を受けた日の属する月の翌月の10日までに納入しなければならない。

2 前項の場合において、当該納入期限の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到達する平日(休日等及び12月31日から翌年の1月5日までの日(休日等を除く。)以外の日をいう。)を納入期限とする。

(副食費の精算)

第6条 保育所児童が疾病、事故その他の事由により、あらかじめ副食提供日の2日前までに保護者から町立保育所に申出があった者で、副食の提供を受けない日数が引き続き5日以上あったときは、副食費の徴収を停止又は還付することができる。

2 副食費の精算は、当該月額に副食の提供を受けなかった日数(25日を超える場合にあっては、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和3年3月26日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

釧路町立保育所副食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年10月1日 規則第28号
令和3年3月26日 規則第7号