○釧路町ケアプラン点検事業実施要綱

令和2年3月31日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、本町の介護保険被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対して提供されるサービスの計画(以下「ケアプラン」という。)を点検することにより、適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援の促進及びケアプランを作成する介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の資質の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 ケアプランの点検事業(以下「点検事業」という。)の実施主体は、釧路町とする。ただし、町長が適当と認めた法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 点検事業は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる内容について実施するものとする。

(1) ケアプランの点検、評価等に関すること。

(2) ケアプランを作成する介護支援専門員等の資質向上に関すること。

(3) 介護給付費適正化に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(点検の対象)

第4条 点検事業の対象は、町に所在する居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所(以下「事業所等」という。)の、介護支援専門員等が町の介護保険被保険者に対して作成したケアプランで、次のとおりとする。

(1) 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画

(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画

(点検の実施方法等)

第5条 点検は、ケアマネジャーに対して、作成したケアプランに係る次の文書の提出を求めることにより行う。

(1) 利用者基本情報及びアセスメント表

(2) 居宅サービス計画書又は介護予防サービス計画書

(3) サービス担当者会議録及び支援経過記録

(4) サービス利用票及び利用票別表

(5) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、ケアプランの点検を実施しようとするときは、釧路町ケアプラン点検実施通知書(別記様式第1号)により、事業所等に対し通知するものとする。

3 町長は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)及び介護保険制度に関する法令、ケアプラン点検支援マニュアル、その他国の定める基準等に基づき、前項の規定により提出のあったケアプランに係る文書を点検するものとする。

4 町長は、点検に当たって疑義が生じたときは、ケアマネジャーに内容を確認し、点検後、必要な助言及び指導を行うとともに、必要に応じてケアプランの見直し及び再提出を求めるものとする。

5 町長は、点検の結果、明らかに介護報酬算定が不適切であることが判明したときは、当該事業所等に対して介護報酬の返納を求めるものとする。

6 町長は、第3項に規定する点検の結果、不適切なケアプランの作成によりケアマネジャーの属する事業所への指導が必要と判断したときは、当該事業所等への調査及び必要に応じて法第23条に基づく照会等を行うものとする。

7 町長は、点検の結果を釧路町ケアプラン点検結果通知書(別記様式第2号)により事業所に対し通知するものとする。

8 前項の通知により改善を要する事項が見受けられた事業所は、速やかに当該事項の改善を実施するとともに、指定期日までに釧路町ケアプラン点検に係る改善状況報告書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、点検事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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釧路町ケアプラン点検事業実施要綱

令和2年3月31日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)