○釧路町特定不妊治療費助成事業実施要綱

令和2年3月31日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、国内における不妊治療のうち、高額な治療費を要する体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)について、治療に要する費用の一部を助成することにより、特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、実際に特定不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦のいずれか一方又は両方が、特定不妊治療終了時及び助成の申請時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による釧路町の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 原則、法律上の婚姻をしている者。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。

(3) 北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「道事業」という。)において、助成の決定を受けた者

(4) 釧路町の住民基本台帳に記載されている助成対象者の町税に滞納がないこと。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(5) 同一の特定不妊治療に要する費用に関して、他の市町村から同等の助成を受けておらず、かつ、受ける見込みがない者

(対象となる治療)

第3条 助成の対象となる治療は、治療を終了した特定不妊治療とし、別表のアからカまでのいずれかの治療に該当するものとする。

(助成の額及び回数等)

第4条 助成金の額は、特定不妊治療に要した費用から、道事業による助成金額を控除した額(以下「対象額」という。)に対し、次のとおりとする。

(1) 別表のア、イ、エ及びオに該当する治療については、1回の治療(採卵準備のための投薬開始から、体外受精若しくは顕微授精1回に至る治療の過程又は以前に行った体外受精若しくは顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植をいう。以下に同じ)につき、対象額が50,000円以上であるときは50,000円を、その対象額が50,000円に満たないときはその額を助成額とする。

(2) 別表のウ及びカに該当する治療については、1回の治療につき、対象額が25,000円以上であるときは25,000円を、その対象額が25,000円に満たないときはその額を助成額とする。

(3) 助成対象者が、特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を受けた場合は、前2号の助成金のほか、1回の治療につき対象額が50,000円以上であるときは50,000円を、その対象額が50,000円に満たないときはその額を助成する。

2 助成の回数及び期間は、次のとおりとする。

(1) 助成回数は、治療の対象となる子どもごとに、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは3回)までとする。

(2) 男性不妊治療を受けた場合の助成回数は前号の助成回数を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、道事業の決定を受けた日(以下「決定日」という。)から30日以内、又は決定日の属する年度内に、釧路町特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 道事業の助成決定指令文の写し

(2) 道事業申請の際に添付した特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(3) その他町長が必要と認めた書類

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成が適当であると認めたときは、釧路町特定不妊治療費助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、助成が不適当であると認めたときは、釧路町特定不妊治療費助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、本事業の状況を明確にするため台帳を整備し、助成の状況を把握しなければならない。その際には、申請者の個人情報の保護には十分留意するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本事業の実施において必要な事項は、北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱を準用する。

附 則

(施行期日等)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行し、令和2年4月1日以降に道事業の交付決定を受けた特定不妊治療に適用する。

(読替規定)

2 令和2年度に限り、助成対象者のうち、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合については、第2条中「妻の年齢が43歳未満」とあるのは「妻の年齢が44歳未満」と読み替えるものとする。

3 令和2年度に限り、助成回数について、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合については、第4条第2項第1号中「妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは3回)」とあるのは「妻の年齢が41歳未満であるときは6回」と読み替えるものとする。

附 則(令和2年11月2日訓令第41号)

この訓令は、令和2年11月2日から施行し、改正後の釧路町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

附 則(令和3年3月26日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行し、令和3年1月1日以降に終了した治療を対象として適用するものとする。

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釧路町特定不妊治療費助成事業実施要綱

令和2年3月31日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)