○釧路町優良勤労障がい者等表彰要綱
令和2年3月31日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、障がい者福祉の増進に関し、その業績が顕著で他の模範であると認められる者を表彰し、その功績をたたえることにより、障がい者の勤労意欲の高揚及び障がい者の雇用促進を図り、地域で安心して暮らせるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「障がい者」とは、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)により交付された療育手帳を所持する者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(表彰の対象者)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は事業所のうち、その業績が他の模範となる者とする。
(1) 町内に住所を有する障がい者で、自立した社会生活を営んでいる者
(2) 町内に本店又は支店等を有する事業所で、障がい者の雇用に積極的に取り組み、障がい者雇用の促進に貢献した事業所
(表彰の種類)
第4条 前条第1号に掲げる者に対する表彰は、釧路町優良勤労障がい者表彰とする。
2 前条第2号に掲げる者に対する表彰は、釧路町障がい者雇用優良事業所表彰とする。
(1) 当該年度の6月1日現在において同一事業所に3年以上勤務し、かつ勤務成績が優秀で他の模範と認められる者
(2) 当該年度の6月1日現在において3年以上事業を経営し、自立生活者として他の模範と認められる者
(3) 前2号にかかわらず、特に表彰に価すると認められる者
(1) 当該年度の6月1日現在において2人以上の障がい者を雇用している事業所
(2) 当該年度の6月1日現在において障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第2項の規定による雇用率を達成している事業所
(3) 労働関係法令を遵守し、公序良俗に反する事業を行っていない事業所
3 前各項に該当する者は、過去5年以内にこの訓令による表彰を受けていない者とする
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰状を授与して行う。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、毎年一回町長が指定した時期に行うものとする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。