○釧路町アイヌ協会運営費補助金交付要綱

令和2年3月31日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町アイヌ協会(以下「協会」という)の運営費の一部を補助することにより、アイヌ文化の伝承保存の推進を図り、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現に資することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、協会とする。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は次に掲げるものとする。

(1) アイヌ文化の伝承、保存、普及啓発等協会運営に関する経費

(2) 北海道アイヌ協会との連携を図るための経費のうち必要と認められるもの

(3) その他町長が適当と認めたもの

(補助金の交付上限額)

第4条 補助金の交付上限額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、釧路町アイヌ協会運営費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、当該年度の5月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 釧路町アイヌ協会運営費収支予算書(別記様式第2号)

(2) その他必要な書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、釧路町アイヌ協会運営費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、協会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた協会は、速やかに釧路町アイヌ協会運営費補助金交付請求書(別記様式第4号)により、町長に補助金を請求しなければならない。

(補助金の変更交付申請)

第8条 協会は、補助金の交付申請をした内容等について、正当な理由により変更しようとする場合は、釧路町アイヌ協会運営費補助金変更交付申請書(別記様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、変更交付申請する場合においても、第4条に規定する補助金の交付上限額を超えてはならない。

(1) 釧路町アイヌ協会運営費収支変更予算書(別記様式第6号)

(2) その他必要な書類

(補助金の変更交付決定)

第9条 町長は、前条の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、釧路町アイヌ協会運営費補助金変更交付決定通知書(別記様式第7号)により協会に通知するものとする。

(変更交付補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の変更交付決定を受けた協会は、釧路町アイヌ協会運営費補助金変更交付請求書(別記様式第8号)により、町長に補助金を請求しなければならない。

(実績報告)

第11条 協会は、年度終了後速やかに釧路町アイヌ協会運営費事業実績報告書(別記様式第9号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 釧路町アイヌ協会運営費収支決算書(別記様式第10号)

(2) その他必要な書類

(補助金の取消し及び返還)

第12条 町長は、協会が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年6月3日訓令第43号)

この訓令は、令和3年6月3日から施行する。

別表(第4条関係)

補助率

10/10以内

交付上限額

1 団体割額 100,000円

2 前年度末本会員数割額

(名誉会員、賛助会員は除く)

(1) 1~10人 50,000円

(2) 11~20人 100,000円

(3) 21人以上 150,000円

対象期間

当該年度とする。

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釧路町アイヌ協会運営費補助金交付要綱

令和2年3月31日 訓令第9号

(令和3年6月3日施行)