○釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領
令和2年3月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町建設工事請負契約約款で規定する現場代理人の常駐義務の一部を緩和し現場代理人の兼任(以下「兼任」という。)を認める措置について、必要な事項を定めるものとする。
(兼任を認める対象工事)
第2条 兼任可能な工事は、現に契約している工事及び新たに契約する工事について、1人2件までとし、次の各号のいずれにも該当する場合に兼任を認めることができる。ただし、工事所管課長において、現場条件や施工の内容により、現場代理人を兼任することが適当でないと認める場合は、この限りではない。
(1) 原則、釧路町発注の工事であること。
(2) 届出時において兼任していないこと。
(3) 工事現場の安全管理、工程管理、施工管理及び住民等に適切に対応できること。
(4) 現場代理人が工事現場を離れる場合は、連絡員を工事現場に配置させ、工事監督員と常に連絡が取れる体制を確保できること。
(5) 対象工事は、1件の請負金額が3,500万円未満(建築一式工事にあっては7,000万円未満)であること。
(6) 兼任する場合においても、それぞれの工事における現場代理人としての職務を適切に執行できること。
(技術者を兼任する工事)
第3条 前条のほか、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項により密接な関係にある工事について、同一の専任技術者が管理できるとされた2件の工事で兼任できるものとする。
(契約変更時の取扱い)
第4条 この訓令において兼任が認められた工事において、契約変更により第2条第5号で定める請負金額を超える場合においても、引き続き兼任できるものとする。ただし、現場代理人と技術者を兼任している場合は除く。
(兼任の手続き)
第5条 受注者は、兼任させようとするときは、「現場代理人の兼任届出書」(別記様式。以下「兼任届」という。)を契約担当課長に提出するものとする。
2 前項の規定による届出があったとき、契約担当課長は、工事所管課長に通知し、工事所管課長は兼任の可否を判断のうえ、その結果及び氏名を兼任届の下段に記入押印した後、受注者に当該兼任届の写しを交付するものとする。
(請負人の責務)
第6条 現場代理人は、兼任する一方の工事現場に従事している場合であっても、他方の現場代理人の職務を免じるものではない。
(兼任の解除)
第7条 町長は、兼任を認めた工事において、安全管理、工程管理、施工管理体制等が不十分と判断したときは、兼任を解除することができる。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。