○釧路町コミュニティ施設管理人業務取扱要綱

令和2年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 釧路町コミュニティ施設条例(平成4年釧路町条例第14号)第11条に規定する釧路町コミュニティ施設管理人(以下「管理人」という。)の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理業務の時間)

第2条 釧路町コミュニティ施設(以下「施設」という。)の管理業務の時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

(業務の内容)

第3条 管理人は、管理する施設において、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 不法侵入者等の取締り

(2) 各部屋の鍵の保管

(3) 使用開始のおおむね30分前の開錠及び使用終了後の施錠

(4) 次に掲げる使用開始前及び使用終了後の施設内外の確認

 未処理可燃物の有無確認及びその処理

 水道、ガス等の元栓の閉塞状態及び湯沸器等の水抜き確認

 消灯確認

 物品等の状況確認

 電気機器類の始末と状況確認

 施錠確認

 その他防災上必要と認める事項

(5) 次に掲げる場所の清掃業務等

 玄関ポーチ及びホール

 通用口

 各部屋

 トイレ及び洗面所

 照明器具類

 

 施設敷地のごみ拾い、草刈り及び除雪

 その他汚れの著しい所

(6) 忘れ物等への対応

(緊急事態に伴う対応)

第4条 管理人は、第2条に規定する施設の管理業務の時間中に、異常又は事故等の発生を発見したときは、臨機応変に適切な措置を講じるとともに、必要に応じて速やかに住民課長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等の非常時の対応については、住民課長の指示に従うものとする。

(業務終了後の措置)

第5条 管理人は、毎日の業務終了後、釧路町コミュニティ施設使用通知書(別記様式)を保管し、必要に応じ住民課長に提出し、確認を受けなければならない。

(その他)

第6条 管理人が、何らかの事情により管理業務ができない場合は、事前に住民課長に申し出て、指示を受けるものとする。

附 則

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

釧路町コミュニティ施設管理人業務取扱要綱

令和2年3月31日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)