○釧路町コミュニティ施設管理人業務取扱要綱
令和2年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 釧路町コミュニティ施設条例(平成4年釧路町条例第14号)第11条に規定する釧路町コミュニティ施設管理人(以下「管理人」という。)の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理業務の時間)
第2条 釧路町コミュニティ施設(以下「施設」という。)の管理業務の時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
(業務の内容)
第3条 管理人は、管理する施設において、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 不法侵入者等の取締り
(2) 各部屋の鍵の保管
(3) 使用開始のおおむね30分前の開錠及び使用終了後の施錠
(4) 次に掲げる使用開始前及び使用終了後の施設内外の確認
ア 未処理可燃物の有無確認及びその処理
イ 水道、ガス等の元栓の閉塞状態及び湯沸器等の水抜き確認
ウ 消灯確認
エ 物品等の状況確認
オ 電気機器類の始末と状況確認
カ 施錠確認
キ その他防災上必要と認める事項
(5) 次に掲げる場所の清掃業務等
ア 玄関ポーチ及びホール
イ 通用口
ウ 各部屋
エ トイレ及び洗面所
オ 照明器具類
カ 窓
キ 施設敷地のごみ拾い、草刈り及び除雪
ク その他汚れの著しい所
(6) 忘れ物等への対応
(緊急事態に伴う対応)
第4条 管理人は、第2条に規定する施設の管理業務の時間中に、異常又は事故等の発生を発見したときは、臨機応変に適切な措置を講じるとともに、必要に応じて速やかに住民課長に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害等の非常時の対応については、住民課長の指示に従うものとする。
(業務終了後の措置)
第5条 管理人は、毎日の業務終了後、釧路町コミュニティ施設使用通知書(別記様式)を保管し、必要に応じ住民課長に提出し、確認を受けなければならない。
(その他)
第6条 管理人が、何らかの事情により管理業務ができない場合は、事前に住民課長に申し出て、指示を受けるものとする。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略