○会計年度任用職員への移行に係る経過措置に関する特例を定める規則
令和2年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年釧路町条例第37号)附則第2項に規定する会計年度任用職員への移行に係る経過措置に関する特例を定めるものとする。
(経過措置の特例)
第2条 この規則の適用を受ける職員の会計年度任用職員への移行に係る経過措置は、釧路町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例附則第2項の規定にかかわらず定める特例は、第4条のとおりとする。
(特例の期間)
第3条 この規則による経過措置の特例の期間は、当分の間とする。
(特例の対象及び使用する給料表)
第4条 この規則の適用を受ける職員は、この規則の施行の日の前日まで、次の各号に規定する職員であった者で、この規則の施行の日に当該職務と同一の職務となる会計年度任用職員として任用された者とする。
(1) 釧路町非常勤職員取扱規則(平成7年釧路町規則第11条)第2条第2項第1号で規定する調理員のうち釧路町学校給食センターに勤務する調理員
(2) 釧路町非常勤職員取扱規則第2条第2項第2号で規定する公務補
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(単位:百円)
号棒 | 調理員 | 調理員 (米飯担当) | 付帯事項 |
1 | 1300 | 829 | (1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、釧路町学校給食センター調理員として2年を経過した者又は施行日の前日までの号俸に格付けされてから2年を経過した者は、前年度の号俸に1号俸上位に格付けをする。ただし、最高号俸を超えて格付けはできない。 (2) 時間単価は、釧路町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第20条で定める方法により算定する。ただし、時間単価に1円未満の端数があるときは、同条例第17条の規定によりその端数を処理する。 |
2 | 1350 | 861 | |
3 | 1400 | 893 | |
4 | 1450 | 925 | |
5 | 1500 | 957 |
別表第2(第4条関係)
(単位:百円)
号棒 | 公務補 | 付帯事項 |
9 | 1700 | (1) 施行日の前日において、公務補として任用されていた者が、施行日に引き続き公務補として任用される場合は、前年度に受けていて号棒と同一に格付けをする。 (2) 時間単価は、釧路町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第20条で定める方法により算定する。ただし、時間単価に1円未満の端数があるときは、同条例第17条の規定によりその端数を処理する。 |
10 | 1750 | |
11 | 1800 | |
12 | 1850 | |
13 | 1900 |