○釧路町ふるさと応援団設置要綱
令和元年7月16日
訓令第68号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町の魅力を広く発信し、交流又は連携の輪を国内外に広げる釧路町ふるさと応援団(以下「応援団」という。)を設置することにより、活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(応援団)
第2条 応援団は、団員をもって構成する。
2 応援団の活動を円滑に進めるため、必要に応じて次のとおり役員を置くことができるものとする。
(1) 団長 1名
(2) 副団長 1名
3 前項に規定する役員は、町長が委嘱するものとする。
(入団資格)
第3条 応援団に入団できる者は、釧路町以外に在住する次のいずれかに該当する者とする。
(1) 釧路町の出身者
(2) 釧路町にゆかりのある者
(3) 釧路町に対してふるさと納税をした者
(4) 釧路町の魅力を自発的に発信しようとする者
(活動内容)
第4条 団員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 釧路町の歴史、文化、自然環境、食、観光その他魅力ある地域情報等の発信及び応援活動に関すること。
(2) 釧路町への企画提言、改善アドバイス、情報提供、アンケートへの回答、イベントへの参加等に関すること。
(3) 観光、特産品等の地域資源の発掘及び振興に関すること。
(4) 釧路町ふるさと納税の事業推進に関すること。
(5) 釧路町を訪れること。
(6) その他町長が必要と認める活動に関すること。
(報酬)
第5条 団員に対する報酬は、支給しないものとする。
(登録の申込み)
第6条 団員に登録しようとする者は、釧路町ふるさと応援団員登録申込書(別記様式第1号。以下「登録申込書」という。)に必要事項を記載し、町長に申し込むものとする。
(登録)
第7条 町長は、登録申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適切であると認めたときは、申込者を団員として釧路町ふるさと応援団団員登録名簿(以下「名簿」という。)に次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録年度
(2) 登録申込書に記載の内容
(3) その他町長が必要と認める内容
2 前項の規定に関わらず、釧路町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年釧路町条例第28号)第2条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、登録することができないものとする。
(登録の有効期間)
第8条 団員の登録有効期間は、前条の規定により登録した日から起算して、1年が経過した日以降最初に到来する3月末日までとする。ただし、団員より有効期間満了の1ヶ月前までに登録の取消しの意思表示がない限り、有効期間満了の翌日を開始日として2年間有効期限を延長し、以後も同様とする。
(登録内容の変更等)
第9条 団員は、登録申込書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を町長に届出なければならない。
(1) 団員が、釧路町の名誉を毀損し、又は応援団の目的に反した行為があったとき。
(2) 団員が提出した登録申込書に偽りその他不正があったとき。
(3) 居所不明となったとき。
(4) その他町長が登録の取消しを必要と認めたとき。
(団員特典)
第11条 団員の特典は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録証の提供
(2) イベント等の各種情報提供
(3) 団員の活動に必要な刊行物等の提供
(4) その他町長が適当と認めるもの
(禁止行為)
第12条 団員は、その地位を営利目的で使用してはならない。
(責任)
第13条 団員が第4条に規定する活動を行い第三者に損害等を与えた場合は、当該団員がすべての責任を負うこととし、釧路町は一切の責任を負わないものとする。
(庶務)
第14条 応援団の庶務は、企画財政部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和元年7月16日から施行する。