○水道料金等の軽減及び免除に関する事務取扱要領
令和元年7月1日
訓令第65号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町水道事業給水条例(平成10年釧路町条例第2号。以下「給水条例」という。)第35条及び釧路町水道事業給水条例施行規則(平成10年釧路町規則第8号。以下「給水条例施行規則」という。)第20条第1項各号並びに釧路町公共下水道条例(昭和53年釧路村条例第23号。以下「下水道条例」という。)第22条及び釧路町公共下水道条例施行規則(昭和53年釧路村規則第16号。以下「下水道条例施行規則」という。)第17条第1項各号に規定する水道料金の軽減又は免除(以下「減免」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、減免決定の適正化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令における異常水量とは、水道メーターに計量された水量のうち水道使用者等が使用しなかったと認められる水量(漏水量)及び消火用、その他の災害等に使用したと認められる水量(非常用水量)をいう。
(異常水量の決定)
第3条 水道使用者等から水道料金等減免申請書(給水条例施行規則第17号様式)の提出があった場合は、その内容及び実態を調査、把握した上で異常水量の決定をする。
2 同申請書を提出した水道使用者等(以下「申請者」という。)は、町長の事情聴取に応じなければならない。
3 異常水量の調査に費用がかかるときは、申請者に請求することができる。
(減免の範囲)
第4条 異常水量の減免の範囲、減量率等は別表に掲げるとおりとする。
(1) 受水槽以降いわゆる導管設備の不良による漏水と認められたとき。
(2) 水道使用者等が漏水事故の事実を知りながら修繕工事の実施を怠ったとき。
(3) 漏水事故の原因が故意であると認められたとき。
(4) 水道使用者等が町長の承認を得ないで無断で出し放しをしたとき。
(5) 漏水事故の原因が違反工事によるものと認められたとき。
(6) 前各号のほか操作、凍結等原因が明らかに水道使用者等の側にあると認められたとき。
(減免の決定)
第6条 第3条から第5条までの規定により異常水量が減免に該当するときは、給水条例施行規則第18条第1項第1号により推定量を計算し、異常水量減免認定伺書(別記様式第1号)をもって減免を決定する。
2 町長は前項により決定された結果をすみやかに申請者に文書により通知しなければならない。
(水道料金等の支払)
第7条 申請者は異常水量を申請し、減免が決定されるまでの間でも納期の到来した水道料金等は支払わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときはこの限りでない。
附 則
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
別表
原因者 | 異常水量の原因 | 減量率 | 減免時期 | 添付書類 |
町 | (1) 使用中止の届出後、閉栓中及び休水中におけるもの | 100% | 調定前 | |
(2) その他明らかにその原因が町の責任と認められるもの | 100% | 調定前 | ||
使用者 | (3) 給水装置の老朽化等によるもの | 100% | 修理完了後 | 漏水修理証明書 |
(4) 給水装置のうち床下部分の異常によるもの | 100% | 修理完了後 | 漏水修理証明書 | |
(5) 給水装置のうち床上部分の異常によるもの、ただし、原因箇所が容易に発見できないと認められる場合前号を適用する。 | 50% | 修理完了後 | 漏水修理証明書 | |
その他 | (6) 地震等の災害被害によるもの | 100% | 調査完了後 | |
(7) 消火用又はその他の災害等に使用したと認められるもの | 100% | 調査完了後 | ||
(8) その原因が明らかに第三者の行為であって、水道使用者等がその事実を感知できなかったとき | 100% | 調査完了後 | ||
(9) 指定給水装置工事事業者の施工ミスによるもの | 100% | 調査完了後 |