○釧路町民生委員推薦会委員定数規則

平成31年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、釧路町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は5名とし、次に掲げる者のうちからそれぞれ1名を町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 釧路町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 学識経験のある者

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

釧路町民生委員推薦会委員定数規則

平成31年4月1日 規則第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年4月1日 規則第17号