○釧路町民生委員推薦会委員定数規則
平成31年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、釧路町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は5名とし、次に掲げる者のうちからそれぞれ1名を町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 釧路町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 学識経験のある者
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。