○釧路町訪問入浴及び施設入浴サービス事業実施要綱

平成31年3月29日

訓令第32―2号

(趣旨)

第1条 釧路町障害者地域生活支援事業条例(平成18年釧路町条例第33号)第4条第7号及び第8号に規定する、訪問入浴サービス事業及び施設入浴サービス事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、釧路町とする。

2 この事業を適切な事業運営ができると町長が認める次の各号の事業者に委託することができる。

(1) 訪問入浴サービス事業

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定訪問入浴介護事業者。

(2) 施設入浴サービス事業

法に基づく指定介護老人福祉施設事業者

(事業内容)

第3条 この事業は、次に掲げる事業内容とする。

(1) 訪問入浴サービス

利用者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行うとともに入浴前後の健康チェックを行う。

(2) 施設入浴サービス

特別養護老人ホームの特殊浴槽を利用して入浴介護を行うとともに入浴前後の健康チェックを行う。また、必要に応じて寝台自動車等による送迎を行う。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、釧路町内に住所を有する在宅の重度身体障がい者等であって、介護に当たっている家族のみでは自宅で入浴することが困難であると町長が認める者。ただし、介護保険制度において入浴サービスを受ける者は除く。

(委託単価)

第5条 委託単価は、別表1に定める単価とする。

(提供実績の管理)

第6条 事業者は、釧路町訪問入浴及び施設入浴サービス事業提供実績記録票(別記様式第1号)によりサービス内容等を記載し利用者から確認の押印を受けるものとする。

(地域生活支援給付の請求)

第7条 事業者は、条例第11条第2項の地域生活支援給付の請求について、釧路町訪問入浴及び施設入浴サービス事業請求書(別記様式第2号)に釧路町訪問入浴及び施設入浴サービス事業明細書(別記様式第3号)及び釧路町訪問入浴及び施設入浴サービス事業提供実績表(別記様式第1号)の写しを添えて行うものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月4日訓令第70号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

委託単価

訪問入浴サービス事業

サービス提供1回当たり

12,560円

施設入浴サービス事業

サービス提供1回当たり

4,810円

施設入浴サービス事業(送迎加算)

片道

1,840円

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釧路町訪問入浴及び施設入浴サービス事業実施要綱

平成31年3月29日 訓令第32号の2

(令和元年10月1日施行)