○釧路町防災会議運営要綱
令和元年5月31日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町防災会議条例(昭和37年条例第13号)第5条の規定に基づき、釧路町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長が防災会議を招集するときは、防災会議の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた委員がやむを得ない事由のため出席できないときは、あらかじめ書面により会長に通知した上で、代理者を出席させることができる。
3 前項の規定に基づく代理者が出席した場合は、当該委員が出席したものとみなす。
4 前2項の規定により、代理人が会議に出席した場合は、当該委員及び代理人に対して報酬等は支払わないものとする。
(専門委員の出席)
5 防災会議は、前3項の規程による代理人の出席を含め、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
第3条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の記録)
第4条 会長は、議事録を作成しておかなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 防災会議の日時及び場所
(2) 委員の出欠
(3) 議事及び議決事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(防災会議等の公開)
第5条 防災会議及び議事録は公開とする。ただし、会議の決定により非開示とすることができる。
(委員の異動報告)
第6条 釧路町防災会議条例第3条第5項第1号から第9号に掲げる委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに、職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 防災会議の庶務は、総務課防災車両係において処理する。
附 則
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。