○釧路町認知症サポーター等養成事業実施要綱

令和元年5月31日

訓令第61号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第3号の規定に基づき実施する地域支援事業のうち、認知症サポーター等養成事業の実施に関し、必要な事項を定めることにより、釧路町内(以下「町内」という。)において認知症の人や家族を支援する認知症サポーター等の養成を図り、もって認知症の人や家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症サポーター 第4条に規定する認知症サポーター養成講座を修了した者をいう。

(2) 認知症サポーター上級者 第5条に規定する認知症サポーターステップアップ研修を修了した者をいう。

(3) 釧路町認知症サポーター 認知症サポーター上級者のうち、第6条に規定する名簿登録をした者をいう。

(4) 全国キャラバン・メイト連絡協議会(以下「連絡協議会」という。) 全国のキャラバン・メイトの養成、認知症サポーター養成講座の開催支援、認知症サポーター養成数の公表等の本部機能を担う組織をいう。

(5) キャラバン・メイト 認知症サポーターのうち、北海道又は連絡協議会が主催する「キャラバン・メイト養成研修」を修了した町内に居住又は勤務している者をいう。

(6) キャラバン・メイト上級者 キャラバン・メイトのうち、北海道又は連絡協議会が主催する「認知症サポーターステップアップ研修」指導者養成研修を修了した町内に居住又は勤務している者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、釧路町(以下「町」という。)とし、事業の一部を事業主体に委託することができるものとする。

(認知症サポーター養成講座)

第4条 認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)は、町内において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成することを目的として開催する。

2 養成講座は、概ね90分程度とし、キャラバン・メイトが講師を担うものとする。ただし、キャラバン・メイトが所属する機関等の従事者のみを対象として講師を担うことはできない。

3 養成講座の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症の基礎知識、早期診断・治療の重要性、権利擁護等

(2) 認知症の人への対応、家族の支援、認知症サポーターとしてできること等

4 養成講座の開催を希望する者(以下「希望者」という。)は、開催希望日の遅くとも21日前までに5人以上の希望者を募り、町に申込むものとする。なお、この場合における養成講座の実施会場の確保は、希望者が行うものとする。

5 キャラバン・メイト自らが養成講座を企画して開催する場合は、町に対し、養成講座を開催する21日前までに連絡するものとし、養成講座終了後に開催状況等を遅滞なく町に報告するものとする。

6 町は、計画的に養成講座を開催し、認知症サポーターの養成に努めるものとする。

7 町は、養成講座の受講を修了した者に対し、キャラバン・メイトを通じてオレンジリング等を交付するものとする。

(認知症サポーターステップアップ研修)

第5条 認知症サポーターステップアップ研修(以下「ステップアップ研修」という。)は、認知症サポーターの資質向上を図るとともに認知症サポーター上級者を育成することを目的として開催する。

2 ステップアップ研修は、概ね90分程度とし、キャラバン・メイト上級者が講師を担うものとする。

3 ステップアップ研修は、次の各号のいずれかの内容を含めるものとする。

(1) 認知症の理解を深めることについて

(2) 認知症の人と家族を支える制度について

(3) 接遇、ボランティア論について

(4) ボランティア体験及びその振り返りと今後のボランティア活動について

4 町は、ステップアップ研修を修了した者に対し、修了証を交付するものとする。

(名簿登録)

第6条 町は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、釧路町認知症サポーター登録申請書(別記様式第1号)を提出した認知症サポーター上級者を釧路町認知症サポーターとして登録することができる。

(1) 町内に居住又は勤務している者

(2) 次の各号のいずれかの活動に可能な限り協力する意思がある者

 町が主催する認知症施策の推進に関する運営又は周知の協力

 認知症高齢者とその家族の見守り又は支援活動

 その他町長が必要と認める活動

2 町は、前項の規定により登録した者について、釧路町認知症サポーター登録台帳(別記様式第2号)を整備し、管理するものとする。

3 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、釧路町認知症サポーターの登録を抹消するものとする。

(1) 登録抹消の申出があったとき。

(2) 町長が必要と認めるとき。

(受講料)

第7条 養成講座及びステップアップ研修の受講料は、無料とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(連絡協議会との連絡調整)

第8条 町は、養成講座及びステップアップ研修の実施にあたっては、連絡協議会に対し、連絡協議会の定めによる関係書類の提出を行うほか、必要な連絡調整を行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

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釧路町認知症サポーター等養成事業実施要綱

令和元年5月31日 訓令第61号

(令和元年7月1日施行)