○釧路町交流プロムナードサポーター制度実施要綱
令和元年5月31日
訓令第59号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町交流プロムナード(以下「プロムナード」という。)の管理に対し協力をする個人又は団体等(以下「団体等」という。)を釧路町交流プロムナードサポーター(以下「サポーター」という。)として登録するために必要な事項を定め、快適で魅力あるプロムナードを維持することを目的とする。
(釧路町交流プロムナードサポーター)
第2条 町長は、団体等をサポーターとして、釧路町交流プロムナードサポーター名簿(以下「名簿」という。)に登録する。
(1) 人的協力
ア 施設内のゴミの収集等の清掃活動
イ 施設内の花植え、水やり等の美化活動
ウ 施設の維持管理に関する情報提供
(2) 物的協力
ア 駐車場の使用
イ トイレの使用
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める内容
(1) 登録年度
(2) 氏名等
(3) 住所
(4) 連絡先
(5) 第3条に掲げる協力内容
(6) その他町長が必要と認める内容
(登録内容の変更等)
第5条 サポーターは、その登録内容に変更がある場合又は名簿登録を辞退する場合は、速やかに釧路町交流プロムナードサポーター登録変更(辞退)届出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(登録期間)
第6条 登録期間は、登録日の属する当該年度の末日までとする。ただし、次年度以降の登録期間にあっては、第3条第3号に定める寄附を除き、1年度ごと自動的に更新されるものとする。
(登録の抹消)
第7条 町長は、次に掲げる事実が発生した場合は、登録を抹消することができる。
(1) 釧路町交流プロムナードサポーター登録辞退届出書の提出があったとき。
(2) サポーターとして不適格であると認めたとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(町の支援)
第8条 町長は、サポーターの活動に対し、予算の範囲内において次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 活動に必要な用具・資材等の貸与又は支給
(2) その他町長が必要と認める支援
(活動内容の把握)
第9条 町長は、サポーターの協力内容を把握するために、当該内容の聞き取りを行うことができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、釧路町交流プロムナードサポーター制度の実施に必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。