○釧路町交流プロムナードサポーター制度実施要綱

令和元年5月31日

訓令第59号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町交流プロムナード(以下「プロムナード」という。)の管理に対し協力をする個人又は団体等(以下「団体等」という。)を釧路町交流プロムナードサポーター(以下「サポーター」という。)として登録するために必要な事項を定め、快適で魅力あるプロムナードを維持することを目的とする。

(釧路町交流プロムナードサポーター)

第2条 町長は、団体等をサポーターとして、釧路町交流プロムナードサポーター名簿(以下「名簿」という。)に登録する。

(協力内容)

第3条 サポーターが第1条の目的を達成するために行う協力の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 人的協力

 施設内のゴミの収集等の清掃活動

 施設内の花植え、水やり等の美化活動

 施設の維持管理に関する情報提供

(2) 物的協力

 駐車場の使用

 トイレの使用

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める内容

(申請及び登録)

第4条 第2条の登録を受けようとする団体等は、釧路町交流プロムナードサポーター登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適切と認められる場合は、釧路町交流プロムナードサポーター登録認定書(別記様式第2号。以下「認定書」という。)を交付するとともに、名簿に次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録年度

(2) 氏名等

(3) 住所

(4) 連絡先

(5) 第3条に掲げる協力内容

(6) その他町長が必要と認める内容

(登録内容の変更等)

第5条 サポーターは、その登録内容に変更がある場合又は名簿登録を辞退する場合は、速やかに釧路町交流プロムナードサポーター登録変更(辞退)届出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定に基づく登録内容の変更又は名簿登録の辞退があった場合は、名簿の登録内容の更新若しくは第7条に規定する登録の抹消を行う。

(登録期間)

第6条 登録期間は、登録日の属する当該年度の末日までとする。ただし、次年度以降の登録期間にあっては、第3条第3号に定める寄附を除き、1年度ごと自動的に更新されるものとする。

(登録の抹消)

第7条 町長は、次に掲げる事実が発生した場合は、登録を抹消することができる。

(1) 釧路町交流プロムナードサポーター登録辞退届出書の提出があったとき。

(2) サポーターとして不適格であると認めたとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(町の支援)

第8条 町長は、サポーターの活動に対し、予算の範囲内において次に掲げる支援を行うことができる。

(1) 活動に必要な用具・資材等の貸与又は支給

(2) その他町長が必要と認める支援

(活動内容の把握)

第9条 町長は、サポーターの協力内容を把握するために、当該内容の聞き取りを行うことができる。

(事故等の対応)

第10条 サポーターは、第3条に規定する協力内容の活動中に事故が発生したときは、速やかに釧路町交流プロムナードサポーター事故報告書(別記様式第4号)を作成し、町長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、釧路町交流プロムナードサポーター制度の実施に必要な事項は、町長が定めるものとする。

附 則

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

釧路町交流プロムナードサポーター制度実施要綱

令和元年5月31日 訓令第59号

(令和元年6月1日施行)