○釧路町ふるさと納税推進事業実施要綱
令和元年5月31日
訓令第57号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町の様々な施策を応援しようとする個人又は法人その他の団体からの寄附を財源として各種事業を推進することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「法」という。)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき釧路町にされた寄附をいう。
(2) 寄附者 釧路町に対し、ふるさと納税をした者をいう。
(3) 寄附金 ふるさと納税により寄附された寄附金をいう。
(4) ガバメントクラウドファンディング 町が実施する事業等に対してふるさと納税制度を活用し、インターネットを通じて広く不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。
(5) プロジェクト 地域の課題解決及び活性化のために町が主体となって行う事業又は企画のことをいう。
(6) 支援者 プロジェクトに共感し、資金提供の申込を行う者をいう。
(7) ポータルサイト インターネット上の様々なサービスや情報を集約して簡便に利用することを可能とするふるさと納税の利用に係る起点となるインターネットサイトのことをいう。
(8) ワンストップ特例制度 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、当該納税先の自治体数が5団体以内に限り、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みのことをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、釧路町とする。
2 町長が適切な事業運営が確保できると認めた場合にあっては、事業の一部を法人(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(ふるさと納税の使途指定)
第4条 ふるさと納税をしようとする者は、自らの寄附金の使途を次に掲げる事業のうちから指定することができる。
(1) こどもの未来に資する事業
(2) 美しい自然の未来につなぐ事業
(3) 産業資源や技術を未来につなぐ事業
(4) 大切な命を未来につなぐ事業
(5) まちの宝のすべてを未来につなぐ事業
(ふるさと納税の申出等)
第5条 ふるさと納税をしようとする者(ポータルサイトを経由してふるさと納税をしようとする者を除く。)は、釧路町ふるさと応援寄附金申込書(別記様式第1号)により、町長に申出るものとする。
2 前項のふるさと納税の納入にあたっては、次のいずれかの方法によるものとし、当該納入に係る費用を負担しなければならない。
(1) 払込取扱票による納入
(2) 銀行振込による納入
(3) 現金書留による納入
(4) 釧路町役場窓口での現金持参による納入
(5) 釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号)第48条の3の規定に基づく指定代理納付者による納入
(6) その他町長が認める方法による納入
3 町長は、ふるさと納税の申出又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと考えられる場合は、申出を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。この場合において、町長は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金受領証明書等の発行)
第6条 町長は、寄附金の納入の確認後、速やかに寄附金受領証明書及び寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附者へ交付するものとする。
(ワンストップ特例制度)
第7条 寄附金税額控除に係る申告特例申請の対象となる寄附者は、法附則第7条第1項又は第8項に該当し、かつ、同条第2項又は第9項の規定に該当する者とする。
2 ワンストップ特例制度を申請しようとする者(以下この条において「ワンストップ申請者」という。)は、当該特例申請書に住民基本台帳事務等における本人確認事務処理要領(平成29年釧路町訓令第44号)第3条又は第4条に規定する関係書類を添えて寄附をした年の翌年1月10日までに町長に申請しなければならない。
4 町長は、前2項の規定する当該特例申請書及び添付すべき書類に不備があるときは、これを返却するものとする。ただし、不備の点が軽微であると認められるときは相当の期間を定めてワンストップ申請者に補正を命ずることができる。
(管理台帳)
第8条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、管理台帳を作成し、寄附者の氏名、住所、連絡先、寄附金の額、申出日、納入日、使途その他町長が必要と認める事項を記録しなければならない。ただし、寄附者の管理及び寄附金の収納等に関して電子情報処理組織を用いて運用するときは、当該電子情報処理組織の機能をもって寄附金台帳の作成に代えることができる。
(寄附の取下げ)
第9条 寄附者は、自らの意思によって寄附金の申込みを取下げようとするときは、釧路町ふるさと納税寄附取下申請書(別記様式第2号)により町長に申請するものとする。
(寄附状況の公表)
第10条 町長は、毎年度1回、前年度に受けたふるさと納税の件数、寄附金の合計額、寄附金の使途その他町長が必要と認める事項について、釧路町公式ホームページ等により公表するものとする。
(返礼品の進呈)
第11条 町長は、寄附者のうち住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく釧路町の住民基本台帳に記録されていないもの(以下「返礼品対象寄附者」という。)に対して、寄附金の額に応じ、返礼品として釧路町の特産品等を進呈するものとする。ただし、当該返礼品対象寄附者が返礼品の進呈を希望しない場合は、この限りでない。
(返礼品の基準等)
第12条 前条の返礼品は、平成31年総務省告示第179号(以下「告示」という。)に基づき、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 当町の魅力又は豊かな自然等を体験又は体感するなど知名度の向上及び魅力の発信に効果が期待できるものであること。
(2) 品質及び数量において、安定供給が見込めるもの(期間限定又は数量限定であるものは除く。)であること。
(3) 返礼品に関する法令等を遵守していること。
(返礼品等の費用)
第13条 返礼品等の調達に要する費用、返礼品等の送付に係る費用、広報に係る費用、決済等に係る費用及び事務に係る費用の額の算定及び基準等は、告示に定めるところによるものとする。
(返礼品の発送等)
第14条 次条の規定に基づき登録した事業者(以下「返礼品事業者」という。)は、町又は町が行うふるさと納税寄附金に係る寄附の受付、寄附者情報の管理、返礼品発送等のふるさと納税に関する業務を受託した事業者からの発注を受けてから返礼品を発送するものとする。
2 返礼品の発送から到着までの寄附者の対応及び返礼品に関する問い合わせや苦情等への対応は、返礼品事業者が行うものとする。
3 サービス利用券などのチケット類は、配達の追跡が可能な方法により配送するものとする。
(返礼品事業者の登録申請)
第15条 返礼品を提供しようとする事業者は、釧路町ふるさと納税事業者登録申請書(別記様式第3号)を町長へ提出し、町に登録しなければならない。
(返礼品事業者の要件)
第16条 返礼品事業者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 釧路町に本社又は事業所を有する法人等又は個人
(2) 町税に滞納がないこと。
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員でないこと。
(4) 各種関係法令を遵守していること。
2 前項の規定による承認の有効期間は、当該承認の属する年度の末日までとする。ただし、有効期間の満了まで町長による承認の取消又は返礼品事業者からの登録の辞退がない場合は、翌年度以降もその承認を有効とすることができる。
(返礼品事業者の辞退)
第18条 返礼事業者が登録を辞退しようとするときは、速やかに町長に釧路町ふるさと納税事業者登録辞退届(別記様式第4号)により届出なければならない。
(承認の取消し)
第19条 返礼品事業者が次に掲げる要件に該当するときは、第17条の規定に基づく承認を取り消すものし、書面により事業者に通知するものとする。
(1) 申請内容に虚偽があったとき。
(3) 釧路町及び寄附者に損害を及ぼす行為があったとき。
(ガバメントクラウドファンディング)
第20条 ガバメントクラウドファンディングに係る寄附金の受入れは、ポータルサイトを利用して申請し、当町の指定する口座に振り込むものとする。
(プロジェクト)
第21条 町の課題解決等のためにガバメントクラウドファンディングを活用して実施するプロジェクトは、町長が必要と認めるものとする。
(返礼品の贈呈)
第22条 町長は、プロジェクトごとに返礼品を別に定めることとし、支援者へ金額に応じて定める返礼品を贈呈する。ただし、支援者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
(氏名の公表)
第23条 町長は、支援者の了解を得て、支援者の氏名を公表することができるものとする。
(個人情報の保護)
第24条 事業者は、本事業に関して収集した個人情報については、釧路町個人情報の保護に関する条例(平成17年釧路町条例第5号)の定めに従い、寄附者の個人情報の尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にした寄附申込の手続その他の行為は、この訓令の相当規定によってしたものとみなす。