○給配水管損傷事故に係る費用の徴収等に関する取扱要綱

令和元年5月31日

訓令第53号

(目的)

第1条 この訓令は、給配水管が損傷を受けた場合の修繕工事及び給配水管の移設改造工事について、工事の必要を生じさせた原因者又は依頼者に対する修理費の徴収等に係わる事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給配水管 導水管、送水管、配水管、給水管及び消火栓等の附属施設をいう。

(2) 原因者等 給配水管に損傷を与えたもの及び給配水管の移設改造を依頼した者並びに費用負担者をいう。

(3) 原因者修理 給配水管を損傷させた場合の修繕工事をいう。

(4) 移設改造工事 給配水管の切回し、引上げ、引下げ及び仮設配管並びに移設工事をいう。

(5) 修繕費等 事故発生前の状態に復元するための修繕及び移設改造に係わる実費相当額をいう。

(6) 町諸経費 原因者工事及び移設改造工事に係わる釧路町水道課の経費であり、給配水管損傷事故等に係る費用の算定基準aからeの実費相当額をいう。

(7) 工事費 修繕費等と町諸経費の合計額とする。

(修理の手続)

第3条 給配水管に損傷を受けたときは、工事担当者は現地調査を行い、原因者等を確認のうえ、費用負担を明確にするため、原因者等に「事故報告及び修理依頼書」(別記様式第1号)を送付し、原因者等の記載押印を受け、速やかに町長に提出させるものとする。

2 移設改造工事の場合は、原因者等に「水道施設移設改造工事施工承認申請書」(別記様式第2号)を送付し、原因者等の記載押印を受け、速やかに町長に提出させるものとする。

(工事費の納入)

第4条 工事費は、原因者等に納入通知書により通知し、町長の指定する期日までに納入させるものとする。

(工事費の算定)

第5条 工事費の算定は、次の各号に掲げる費用を基準として町長が定める。

(1) 修繕費等は復旧又は移設改造工事に要した材料費、労務費、緊急出動費及び夜間深夜割増料、運搬費、路面復旧費、機械器具等運搬費、委託料、その他の直接工事費並びに諸経費の合計額とする。

(2) 調査監督費は、現場状況の調査、原因者等の確認、原因者工事及び移設改造工事の監督及び技術指導に要する経費とする。

(3) 車両出動費は、使用車両に係わる諸経費、減価償却費及び燃料費とする。

(4) 機械等損料は、給水タンク及び工具類等の損料とする。

(5) 補償費は、当該給配水管及び現場の維持管理に要する経費とする。

(6) 事務経費は、工事手続から竣工までの間の一連の内部処理に要する経費及び図面等の更新整理に要する経費とする。

(7) 損失水量費は、流失水量費、応急水量費及び洗管配水費の合計額とし、それぞれ給配水管の損傷による流失水量、応急給水に要した水量及び給配水管の洗管排水に要した水量の水道料金とする。

(第三者への賠償措置)

第6条 損傷事故により第三者に直接あるいは間接に損害を与えたときは、原因者等に直接損害賠償にあたらせることができる。

(減免措置)

第7条 特別の理由があると認められた時は、町長は修理費を減免することができる。

(補則)

第8条 この訓令の定めるほか、必要な事項については町長が定める。

附 則

この訓令は、令和元6月1日から施行する。

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給配水管損傷事故に係る費用の徴収等に関する取扱要綱

令和元年5月31日 訓令第53号

(令和元年6月1日施行)